保険証
(健康保険に加入していることを示す証明)
病気やケガで受診するとき、健康保険に加入していることを示す証明を提示すれば、自己負担額のみの医療費で適切な医療を受けることができます。
なお、法改正により健康保険の資格を証明するものとして、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日にこれまでの健康保険証の交付は廃止されました。
これから医療機関等を受診する際には、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ポイント
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受診の際には必ず持参
医療機関等にかかるときは、保険資格を証明するものを窓口に提出してください。 -
貸し借りは厳禁
保険資格を証明するものを貸し借りすることは違法行為として罰せられます。 -
仕事中や通勤途中のケガには使えません
仕事中や通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険で受診してください。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、医療機関等で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
なおマイナ保険証は、事前の申請手続きや高額な立て替え払いをせずに高額療養費制度が適用されたり、ご自身の医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられるなどの様々なメリットがあります。
資格確認書
資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が記載されておりJADECOMけんぽが交付します。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、健康保険の資格情報(氏名、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面です。この書面のみで受診することはできませんが、医療機関でカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が使えないときに、マイナ保険証と併せて提示することにより保険診療を受けることができます。
なお、自身の資格情報(マイナンバーカードの登録状況)は マイナポータル でも確認することができます。
健康保険証(保険証)
従来の健康保険証(保険証)の交付は令和6年(2024年)12月2日に廃止されましたが、現在お持ちの保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。
ポイント
- 令和6年(2024年)12月2日以降、資格取得時の新規交付や氏名変更のほか、現在お持ちの保険証を紛失、き損等した場合の再交付もできません。
- 令和7年(2025年)12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、従来どおり事業所を通じてJADECOMけんぽに必ず返却してください。
それぞれの特徴
用途 | 取得方法 | 備考 | |
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マイナ 保険証 |
受診するとき | 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う | 医療情報が共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になるなどのメリットがある |
資格確認書 | マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | マイナ保険証を持っていない方にのみJADECOMけんぽから交付 | |
資格情報の お知らせ |
マイナ保険証がカードリーダーで読み込みできないとき等、マイナ保険証と併せて提示 | JADECOMけんぽから交付 | 資格情報のお知らせのみでの受診は不可 |
従来の 保険証 |
マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | 令和6(2024)年12月2日以降の新規交付なし | 使用期限は令和7(2025)年12月1日まで |
資格取得届・被扶養者異動届のすみやかな届出をお願いします
- ●資格取得届等にはマイナンバーの記載義務が法令上明確化されています。マイナンバーを必ず記入し、事実発生から5日以内に届出してください。
- ●マイナンバーなどの情報が正確に記載されていない場合、登録までに相当の時間が必要となります。(通常は届出から1週間程度)
- ●マイナ保険証または資格確認書のどちらも提示しないで医療を受けると、全額自己負担での受診となりますのでご注意ください。
全額自己負担となった場合には、後日、立替払いの申請(療養費支給申請)を行うことになります。
マイナンバーの記載をお願いします|健康保険を知る・学ぶ|けんぽれん[健康保険組合連合会]
- 関連リンク
- マイナンバーカードの保険証利用
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ