退職した後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続きJADECOMけんぽの被保険者として継続加入することを希望すれば
資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。
任意継続の新しい記号・番号になりますので、在職時の保険証等は、退職時にすべて事業所へ返却してください。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
加入の手続き
申請書の提出は退職日の翌日から20日以内に行ってください。
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
任意継続被保険者資格取得申出書 [様式6-1] |
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、JADECOMけんぽの平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付
保険料は、毎月納付もしくは前納(6カ月分または1年分)する方法があります。
(1) 毎月納付 |
毎月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに保険料を振り込む方法です。 |
---|---|
(2) 前納 |
前納期間の始まる月の前月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに、6カ月分(4月~9月分、10月~翌年3月分)または1年分(4月~翌年3月分)の保険料を前もって振り込む方法です。年率約4%の割引(複利現価法による)が適用されます。 |
JADECOMけんぽは自動引落には対応しておりませんので、金融機関窓口(ゆうちょ銀行除く)のほか、インターネットバンキングやATMを利用して、必ず被保険者本人名義で期日までに振込手続きをしてください。
振込手数料は加入者のご負担となります。
保険料の納付方法を変更したい場合は、9月または3月にJADECOMけんぽへお問合せください。
保険料の納付期日
(1) 毎月納付の方 |
保険料はその月の10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。期日までに納付がなかった場合、資格喪失事由2に該当し、自動的に資格が失われます。 |
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(2) 前納の方 (6カ月分または1年分) |
前納期間の始まる月の前月末日(末日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。期日までに納付がなかった場合、「毎月納付」に変更になります。 |
(3) 資格取得された方の 初回保険料について |
初回保険料はJADECOMけんぽが指定した日になりますので、納付書に記載の納付期日までに納付してください。期日までに納付がなかった場合、任意継続被保険者としての資格が取消になります。 |
いずれの場合も、納付期日までにJADECOMけんぽが入金を確認できるように余裕を持って手続きを行ってください。納付遅延の理由が、健康保険組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありませんが、納付書が届かなかったことは遅延の理由として認められません。
保険料納付書の送付
納付書は特定記録郵便にてお送りします。万が一未着の場合は、JADECOMけんぽへお問合せください。
納付方法 | 納付書の送付時期 |
---|---|
毎月納付 | 毎月1日頃 |
6カ月前納 | 前期分(4~9月分):3月、後期分(10~翌年3月分):9月 |
1年分前納 | 3月 |
届出事項の変更や被扶養者に異動があったとき
氏名や住所等の届出事項に変更があったとき、または被扶養者に異動があったときは、必ず届出をしてください。
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
任意継続被保険者変更(訂正)届 [様式6-3] |
氏名、住所、電話番号等が変わったとき ※氏名変更の際、健康保険証または資格確認書をお持ちの方は添付してください |
資格喪失と手続き
任意継続の加入期間は最長2年間です。ただし、次の場合は資格を喪失します。(健康保険法第38条)
健康保険法第38条で定められている資格喪失事由 | 資格喪失日 | JADECOMけんぽへの手続き | |
---|---|---|---|
1 | 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき | 保険証等(※)を返却 | |
2 | 保険料を納付期日(当月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日))までに納付しなかったとき | 納付期日の翌日 | 保険証等(※)を返却 |
3 | 就職して、健康保険、船員保険、共済組合(医師国保などの国保組合除く)の被保険者資格を取得したとき | 被保険者資格を取得した日 | ・保険証等(※) ・「任意継続被保険者資格喪失申出書」 ・新しい職場での「健康保険の資格取得日が確認できるもの」の写し(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等) |
4 | 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき ※75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に移行されます。 |
被保険者資格を取得した日 | ・保険証等(※) ・「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出 |
5 | 被保険者が死亡したとき | 死亡した日の翌日 | ・保険証等(※) ・「任意継続被保険者資格喪失申出書」 ・死亡日が確認できる死亡診断書の写しを提出 |
6 | 被保険者からの申出による喪失 | 申出書がJADECOMけんぽに届いた日の属する月の翌月1日 | ・「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出 ※保険証等(※)は資格喪失日以降に返却 |
※保険証等:JADECOMけんぽが発行した、健康保険証、資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
- ●資格喪失日を過ぎた保険証等は、一切使用できません。ご家族分も併せて全て返却していただきます。万が一、資格喪失後に保険証等を使用した場合は、JADECOMけんぽが負担した医療費を返還していただきます。
- ●保険料納付後に、資格喪失事由3、5、6に該当した場合は、未経過分の保険料を月単位で計算し還付します。
国民健康保険(医師国保などの国保組合含む)への切替えを希望する場合
資格喪失事由2または6により、国民健康保険への切替えが可能になります。資格喪失日以降、資格喪失証明書を発行しますので、届き次第お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にて手続きをしてください。国民健康保険の保険料については、直接担当窓口へご確認ください。
被扶養者としてご家族の健康保険に加入したい場合
資格喪失事由2または6により、切替えの手続きが可能になります。ただし、ご家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険の判断になりますので、まずは申請先の健康保険にお問い合わせください。仮に、申請先の健康保険で被扶養者の認定がされなかったとしても、期日までに保険料の納付がなかった場合はJADECOMけんぽの任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は国民健康保険に加入することになります。
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
任意継続被保険者資格喪失申出書 [様式6-2] |