資格確認書
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない(またはマイナ利用登録をしていない等の)方については、JADECOMけんぽより資格確認書を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
令和6年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の交付はありません。
資格確認書交付の対象者
原則として、資格確認書はJADECOMけんぽで情報を確認し、対象の方に自動で交付します。(申請不要)
- ●マイナンバーカードを取得していない方
- ●マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
以下の場合、JADECOMけんぽへの交付申請が必要です。
- ●マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- ●マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方
- ●従来の健康保険証(保険証)を紛失し、マイナンバーカードを取得していない方や保険証利用登録を行っていない方 等
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
資格確認書(再)交付申請書 [様式4-2] |
資格確認書は、被保険者からの申請に基づき、JADECOMけんぽにて交付が必要と判断した場合に限り、交付します。 |
資格確認書の期限
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書はJADECOMけんぽへ返却してください。
よくある質問Q&A
- マイナ保険証を保有しているが、当該マイナ保険証を利用する意向がないのですが、資格確認書を交付することは可能ですか。
- マイナ保険証を保有しており、オンライン資格確認を受けることができる状況にある場合は、資格確認書の交付対象となりません。資格確認書の交付を希望される場合は、マイナ保険証の利用登録の解除手続きが必要です。
- マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいです。資格確認書を交付することは可能ですか。
- 資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、「念のため資格確認書を持っておきたい」という申請理由で交付することはできません。
- 子どもが修学旅行に参加するときなど、マイナ保険証を持たせることが心配であるため資格確認書を持っておきたいのですが、資格確認書を交付することは可能ですか。
- 資格確認書は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものであるため、交付することはできません。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせまたはその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、被保険者資格の確認を行うことが可能です。