高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。該当月の前月に、JADECOMけんぽがお送りしますので申請は必要ありません。

これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。

高齢受給者証の交付時期と使用開始時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
新たに資格取得した被保険者が高齢受給者であるとき 資格取得の届出時 資格取得日
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(誕生日が1日の場合はその月)
標準報酬月額の変更等により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者の医療費負担割合

区分 自己負担 保険給付
現役並み所得者(※) 3割 7割
一般(上記以外) 2割 8割
(※) 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
● 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
● 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合

紛失したとき、または棄損したときの再交付手続き

提出書類 様式 添付書類
被保険者証等 再交付申請書
[様式4]
  • ●棄損の場合は、棄損した高齢受給者証

高齢受給者証の返却

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • ● 有効期限に達したとき
  • ● 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  • ● 退職等により資格喪失したとき
  • ● 異動により保険証等の記号が変わったとき
  • ● 月額変更により負担割合が変わったとき

関連リンク
高齢者の医療
後期高齢者医療制度