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azbilグループ健康保険組合

被扶養者加入手続き

健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。これらの条件に合致した上で、下記認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄姉弟妹(同居していなくてもよい)
  • 被保険者の配偶者の父母及び子で、その被保険者と世帯を同じくしているもの
  • 被保険者の三親等内の親族で、その被保険者と世帯を同じくしているもの

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

azbilグループ健康保険組合の被扶養者認定基準は、被保険者により主として生計を維持されているものであって、下記の各号に該当するものとする。

被扶養者認定に必要な証明書 等

同居の場合 

  添付書類










(1)
対象者全員
被扶養者異動届・誓約書※
(2)
結婚
住民票(全員)、戸籍謄本等
(3)
扶養以前働いていた
(退職後3ヵ月以内の方)
離職票1・2(注1)、雇用保険資格喪失証明書(雇用保険に加入していた場合)、退職証明書又は廃業証明書(事業主だった場合)、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)」(雇用保険の失業給付を受給しない場合)
(4)
扶養以前働いていないまたは、退職後3ヵ月以上たっている
非課税証明書、誓約書
(5)
失業保険を受給し終わった
雇用保険受給者証に「支給終了」の印字がされているものの写し
(6)
働いているが収入が少ない(パート、アルバイト等)
直近3ヵ月分の給与明細の写し、労働契約書(時給、労働時間と日数がわかるもの)
(7)
年金を受給している(注2
直近の年金額改訂通知書の写しか、振込み通知書の写し。受給し始めたばかりの場合は年金証書の写し。年金を受給していない場合は、理由を誓約書※に記入。
(8)
学生
(中学生まで特になし、高校生以上)
在学証明書
  • 被扶養者異動届   PDF
  • 被扶養者異動届(アズビル株式会社専用)  PDF
  • 誓約書 

※azbilグループ健康保険組合指定用紙

  • 新規に被保険者になられた被扶養者認定の際、家族全員の住民票の添付が必要となります。
  • 状況に応じ、別途証明書類の提出をお願いする場合があります。(例:戸籍謄本 等)
  • 健康保険の扶養認定日は、azbilグループ健康保険組合が書類を受領した日となります。
    書類の提出が遅れても事実発生日に遡っての認定は行われません。
    扶養認定日前に通院された場合、azbilグループ健康保険組合の費用負担は一切ありませんのでご注意ください。
  • 申請は添付書類が全て揃った時点での申請になりますので、必要書類は事前に用意くださるようにお願いします。離職票等の書類が前勤務先等の都合で遅れる場合は、扶養認定を遡って行う事ができます(書類の提出が遅れる場合は、申請日の約3週間を目安とします。それ以上遅れる場合は、事前に正当な理由が認められない限りは遡りでの扶養認定は行いません)。
  • azbilグループ健康保険組合では、必要書類が全て揃った申請書を受領した時点が、認可審査日となります。審査の結果、扶養認定された場合は被扶養者となった日に遡って認可日とします。なお、審査時に必要書類が1つでも揃っていない場合は、審査対象となりませんのでご注意ください。
  • また、申請書類は本紙を提出とし、情報セキュリティにのっとりFAXやPDFでの書類の送付は認めていません。必ず本紙を提出するようにしてください。(必要に応じてコピーをお取りください。)
    (後日、必要書類が用意できない場合は遡って扶養認定を取り消す場合があります。)

注1:離職票1・2はazbilグループ健康保険組合で一時預かります。
雇用保険の受給等に必要な場合は一度返却しますので、ご連絡ください。

注2:年金は次のものになります。

  1. 国民年金法、独立行政法人農業者年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法等の規定による老齢・遺族・障害年金
  2. 一時恩給以外の恩給
  3. 過去の勤務により会社等から支払われる年金
  4. 適格退職年金契約による年金 等

別居の場合

「同居の場合」の書類に、直近3ヵ月分の扶養したい方への送金証明等(現金書留の送金控、銀行振込受領書)添付してください。

被扶養者認定対象者の収入額

年間収入が130万円未満(対象者が、60歳以上、または障害年金受給者は180万円未満)であって、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 ただし、夫婦一体として生計する両親について、夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。

雇用保険の受給について

  1. 雇用保険の失業給付受給中の取扱いについて
    雇用保険の失業給付の金額が、日額3,611円(130万円÷12ヵ月÷30日)以下の場合は、失業給付を受給してもazbilグループ健康保険組合の被扶養者に認定されます。
  2. 妊娠、出産等で失業給付の受給延長期間中は被扶養者に認定されます。失業給付受給中は給付金額によって認定されます。
  3. 失業給付期間があるが、雇用保険を受給されない場合は認定されます。

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