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azbilグループ健康保険組合

ご注意ください! 2025年12月2日より健康保険証は使用できません。
医療機関にかかるときはマイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
なお、健康保険証関連については修正作業中です。

被扶養者加入手続き

健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。 これらの条件と被扶養者認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。
被扶養者認定基準の確認は扶養申請者の現況を公的な書類で確認しています。
現況に沿った公的な書類が提出できない場合は国民健康保険へ加入してください。(雇用契約書や確定申告書類の提出が出来ない等)

  • 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄姉弟妹(同居していなくてもよい)
  • 被保険者の配偶者の父母及び子で、その被保険者と世帯を同じくしているもの
  • 被保険者の三親等内の親族で、その被保険者と世帯を同じくしているもの

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

被扶養者認定に必要な証明書 等

必須書類と添付書類を揃えて会社経由でご提出ください。
任意継続被保険者の方はazbilグループ健康保険組合へ郵送してください。

必須書類 補足事項
被扶養者異動届 事由発生後速やかに(法律上5日以内に)
誓約書※ 義務教育以下の子どもは不要です。
住民票世帯全員分
(原本)
交付日から3か月以内、かつ、
世帯主・続柄の省略をしていないものをご提出ください。
  • 被扶養者異動届   PDF
  • 被扶養者異動届(アズビル株式会社専用)  PDF
  • 誓約書 

※azbilグループ健康保険組合指定用紙

同居の場合 

申請する被扶養者の状況 添付書類
(1)結婚 戸籍謄本(写)等
(2)扶養以前働いていた 離職票1・2(注1)、退職証明書、廃業証明書の写し(事業主だった場合)、 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
(雇用保険の失業給付を受給しない場合)
(3)扶養以前働いていない、
  または退職後3か月以上経っている
非課税証明書
(4)失業保険を受給し終わった 雇用保険受給者証に「支給終了」の印字がされているものの写し
(5)働いているが収入が少ない
  (パートアルバイト等)
直近3ヵ月分の給与明細の写し、
労働契約書(時給、労働時間と日数がわかるもの)
(6)年金を受給している 直近の年金額改訂通知書の写しか振込み通知書の写し、および非課税証明書。
受給し始めたばかりの場合は年金証書の写し。
年金を受給していない場合は、理由を誓約書※に記入。
(7)学生 (中学生まで特になし、高校生以上)
在学証明書および働いていない場合は(3)、働いている場合は(5)
  • 状況に応じ、別途証明書類の提出をお願いする場合があります。(例:戸籍謄本(写)や現況届 等)
  • 被扶養者異動届および現況に沿った必要書類が全て揃った状態でazbilグループ健康保険組合が書類を受領した日が認定審査日となります。
    審査時に必要書類が一つでも揃っていない場合や、現況を確認できる公的な書類が提出できない場合は審査対象となりません。国民健康保険へ加入してください。
    必要書類は事前に用意くださるようにお願いします。
  • 審査の結果、扶養認定された場合は被扶養者となった日に遡って認定日とします。
    ただし、申請理由の事由発生日から1ヶ月以内の申請かつ必要書類が全て整った状態で健康保険組合に到着に限り、事由発生日に遡って認定します。
    それ以上遅れる場合は、事前に正当な理由が認められない限りは遡りでの扶養認定は行いません。
  • 扶養認定日前に通院された場合はazbilグループ健康保険組合の費用負担は一切ありませんのでご注意ください。
  • また、申請書類は本紙を提出とし、情報セキュリティに従いFAXやPDFでの書類の送付は認めていません。必ず本紙を提出するようにしてください。
    ※ 提出する書類は必要に応じてコピーをお取りください。
    ※ 後日、必要書類が用意できない場合は遡って扶養認定を取り消す場合があります。

注1:離職票1・2はazbilグループ健康保険組合で一時預かり、審査後に返却をいたします。
離職票等の書類が前勤務先等の都合で遅れる場合は退職日が記載されている書類をご提出ください。
離職票が届きましたら会社経由でご提出ください。
任意継続被保険者の方はazbilグループ健康保険組合へ郵送してください。

注2:年金は次のものになります。

  1. 国民年金法、独立行政法人農業者年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法等の規定による老齢・遺族・障害年金
  2. 一時恩給以外の恩給
  3. 過去の勤務により会社等から支払われる年金
  4. 適格退職年金契約による年金 等

別居の場合

  • 住民票は、被保険者と扶養したい方の住民票をそれぞれ用意の上ご提出ください。
  • 「同居の場合」の該当する書類と、直近3か月分の扶養したい方への送金証明書等(現金書留の送金控え、銀行振込受領書)、戸籍謄本(写)を添付してください。

被扶養者認定対象者の収入額

今後1年間の予定年収を確認します。収入は税・社会保険料控除前の額とします。
ただし、両親については夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。

①60歳未満の年間収入
 130万円未満(月額108,334円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満
②19歳以上23歳未満の年間収入(配偶者を除く)
 150万円未満(月額125,000円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満
③60歳以上または障害年金受給者の年間収入
 180万円未満(月額150,000円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満

※配偶者は従来通り①または③が適用されます。
※19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

雇用保険の受給について

  1. 雇用保険の失業給付受給中の取扱いについて
    雇用保険の失業給付の金額が、日額3,611円(130万円÷12ヵ月÷30日)以下の場合は、失業給付を受給してもazbilグループ健康保険組合の被扶養者に認定されます。
  2. 妊娠、出産等で失業給付の受給延長期間中は被扶養者に認定されます。失業給付受給中は給付金額によって認定されます。
  3. 失業給付期間があるが、雇用保険を受給されない場合は認定されます。

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