健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。これらの条件に合致した上で、下記認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。
認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。
azbilグループ健康保険組合の被扶養者認定基準は、被保険者により主として生計を維持されているものであって、下記の各号に該当するものとする。
添付書類 | ||
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申 請 す る 被 扶 養 者 の 状 況 |
(1) 対象者全員 |
被扶養者異動届・誓約書※ |
(2) 結婚 |
住民票(全員)、戸籍謄本等 | |
(3) 扶養以前働いていた (退職後3ヵ月以内の方) |
離職票1・2(注1)、雇用保険資格喪失証明書(雇用保険に加入していた場合)、退職証明書又は廃業証明書(事業主だった場合)、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)」(雇用保険の失業給付を受給しない場合) | |
(4) 扶養以前働いていないまたは、退職後3ヵ月以上たっている |
非課税証明書、誓約書 | |
(5) 失業保険を受給し終わった |
雇用保険受給者証に「支給終了」の印字がされているものの写し | |
(6) 働いているが収入が少ない(パート、アルバイト等) |
直近3ヵ月分の給与明細の写し、労働契約書(時給、労働時間と日数がわかるもの) | |
(7) 年金を受給している(注2) |
直近の年金額改訂通知書の写しか、振込み通知書の写し。受給し始めたばかりの場合は年金証書の写し。年金を受給していない場合は、理由を誓約書※に記入。 | |
(8) 学生 |
(中学生まで特になし、高校生以上) 在学証明書 |
※azbilグループ健康保険組合指定用紙
注1:離職票1・2はazbilグループ健康保険組合で一時預かります。
雇用保険の受給等に必要な場合は一度返却しますので、ご連絡ください。
注2:年金は次のものになります。
「同居の場合」の書類に、直近3ヵ月分の扶養したい方への送金証明等(現金書留の送金控、銀行振込受領書)添付してください。
年間収入が130万円未満(対象者が、60歳以上、または障害年金受給者は180万円未満)であって、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 ただし、夫婦一体として生計する両親について、夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。