健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。
これらの条件と被扶養者認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。
被扶養者認定基準の確認は扶養申請者の現況を公的な書類で確認しています。
現況に沿った公的な書類が提出できない場合は国民健康保険へ加入してください。(雇用契約書や確定申告書類の提出が出来ない等)
認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。
必須書類と添付書類を揃えて会社経由でご提出ください。
任意継続被保険者の方はazbilグループ健康保険組合へ郵送してください。
| 必須書類 | 補足事項 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被扶養者異動届 | 事由発生後速やかに(法律上5日以内に) | |||||||||||
| 誓約書※ | 義務教育以下の子どもは不要です。 | |||||||||||
|
住民票世帯全員分 (原本) |
交付日から3か月以内、かつ、 世帯主・続柄の省略をしていないものをご提出ください。 |
|||||||||||
※azbilグループ健康保険組合指定用紙
| 申請する被扶養者の状況 | 添付書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)結婚 | 戸籍謄本(写)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)扶養以前働いていた |
離職票1・2(注1)、退職証明書、廃業証明書の写し(事業主だった場合)、
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し (雇用保険の失業給付を受給しない場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3)扶養以前働いていない、 または退職後3か月以上経っている |
非課税証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)失業保険を受給し終わった | 雇用保険受給者証に「支給終了」の印字がされているものの写し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5)働いているが収入が少ない (パートアルバイト等) |
直近3ヵ月分の給与明細の写し、 労働契約書(時給、労働時間と日数がわかるもの) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)年金を受給している |
直近の年金額改訂通知書の写しか振込み通知書の写し、および非課税証明書。 受給し始めたばかりの場合は年金証書の写し。 年金を受給していない場合は、理由を誓約書※に記入。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)学生 |
(中学生まで特になし、高校生以上) 在学証明書および働いていない場合は(3)、働いている場合は(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:離職票1・2はazbilグループ健康保険組合で一時預かり、審査後に返却をいたします。
離職票等の書類が前勤務先等の都合で遅れる場合は退職日が記載されている書類をご提出ください。
離職票が届きましたら会社経由でご提出ください。
任意継続被保険者の方はazbilグループ健康保険組合へ郵送してください。
注2:年金は次のものになります。
今後1年間の予定年収を確認します。収入は税・社会保険料控除前の額とします。
ただし、両親については夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。
①60歳未満の年間収入
130万円未満(月額108,334円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満
②19歳以上23歳未満の年間収入(配偶者を除く)
150万円未満(月額125,000円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満
③60歳以上または障害年金受給者の年間収入
180万円未満(月額150,000円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満
※配偶者は従来通り①または③が適用されます。
※19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。