2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。また高額な医療費になりそうなとき窓口の支払いを自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証の申請手続きなどが必要になります。
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。
| 用途 | 取得方法 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| マイナ 保険証 |
受診するとき | 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う | 医療情報が共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になるなどのメリットがある |
| 資格確認書 | マイナ保険証を持っていない方が受診するとき |
・被保険者が会社経由で申請 ・マイナ保険証を持っていない方にのみ当健康保険組合から発行 |
有効期限は発行から最長1年間 ※新規加入者かつ発行希望者は 資格取得日から2ヶ月後の末日 |
| 資格情報の お知らせ |
マイナ保険証がカードリーダーで読み込みできないとき等、マイナ保険証と併せて提示 | 当健康保険組合から発行 |
資格情報のお知らせのみでの受診は不可 ※マイナポータル「医療保険の資格情報」でも代用可能 ご自身のスマートフォン等にダウンロードが必要 |
| 従来の 保険証 |
なし | 2024年12月2日以降の交付なし | 使用期限は2025年12月1日まで、それ以降は使用不可 |