令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない、またはマイナ保険証利用登録をしていない等の方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関等に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
ただし2024年12月1日以前に発行済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の発行はありません。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書のご返却が必要です。 各社人事・総務担当部署を経由してご返却ください。任意継続被保険者の方は、健康保険組合へお送りください。
用途 | 取得方法 | 備考 | |
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マイナ 保険証 |
受診するとき | 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う | 医療情報が共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になるなどのメリットがある |
資格確認書 | マイナ保険証を持っていない方が受診するとき |
・被保険者が会社経由で申請 ・マイナ保険証を持っていない方にのみ当健康保険組合から発行 |
有効期限は発行から最長1年間 ※新規加入者かつ発行希望者は 資格取得日から2ヶ月後の末日 |
資格情報の お知らせ |
マイナ保険証がカードリーダーで読み込みできないとき等、マイナ保険証と併せて提示 | 当健康保険組合から発行 |
資格情報のお知らせのみでの受診は不可 ※マイナポータル「医療保険の資格情報」でも代用可能 ご自身のスマートフォン等にダウンロードが必要 |
従来の 保険証 |
マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | 2024年12月2日以降の新規発行なし | 使用期限は2025年12月1日まで |