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azbilグループ健康保険組合

会社を辞めた後の任意継続

被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続きazbilグループ健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

手続き

退職した翌日から20日以内にazbilグループ健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件(一部給付適用外のものもあり)で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。 ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
全被保険者の平均標準報酬月額については前年9月30日時点の額となり、毎年3月にホームページ上で公示していますので、ご確認をお願いします。
なお、保険料の基準の月額は任意継続被保険者となれる2年間は同じ月額となります。

例:退職時の標準報酬月額が220,000円で、被保険者平均が440,000円の場合、220,000円が任意継続期間中の基準月額となります。
退職時の標準報酬月額が620,000円で、被保険者平均が440,000円の場合、440,000円が任意継続期間中の基準月額となります。

保険料の納付

以下のような納付方法があります。
保険料は健康保険組合の口座へお振込みください。

詳しくは健康保険組合までお問合せください。

  • 毎月払い(毎月10日までに入金)
  • 半期前納(4月~9月、10月~翌年3月)
    ※年度途中の加入者の方は、初回保険料が任意継続資格取得月~9月または翌年3月まで
  • 通期前納(4月~翌年3月)
    ※年度途中の加入者の方は、初回保険料が任意継続資格取得月~翌年3月まで

※振込み時の領収書は確定申告の際「社会保険料控除」で必要になりますので必ず保管ください。
※保険料納付証明書は2月にお電話にてご依頼ください。

任意継続被保険者の資格喪失

下記の事項に該当すると資格を喪失します。

  • 期間満了(2年を経過)
  • 死亡したとき
  • 保険料を納めないとき
  • 就職し被保険者になったとき
  • 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)

※言い換えると上記以外では喪失できません。

  • 期間満了以外での資格喪失手続きを行なう場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出ください。
  • 期間満了により資格喪失される方は、任意継続被保険者資格喪失申出書の提出および資格喪失のご連絡は不要です。
    健康保険組合より資格喪失通知書を発行し、ご自宅へ郵送します。
    (保険証・高齢受給者証・限度額認定証は健康保険組合へご返却ください。)
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書 

その他の手続き

氏名・住所・医療給付支払等の届出銀行口座に変更があったとき、被扶養者の増減があったときは、電話または文書にてazbilグループ健康保険組合に連絡してください。

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