被保険者が退職すればその資格を失いますが、
引き続きazbilグループ健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は最長2年間です。
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと
退職した翌日から20日以内にazbilグループ健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」が到着し、かつ保険料を収めている必要があります。
また、任意継続制度に新たに加入をするので、現在扶養されている家族も任意継続される場合、再度扶養認定の審査を行います。
現況を確認しますので、申請書と同時に誓約書と公的な証憑類を提出ください。
提出書類につきましては、申請書の2ページ目に記載しております。
※被扶養者認定の際は別途追加で書類を求める場合があります。
※60~64才の女性の方は老齢厚生年金を受給されている場合があります。
直近の年金振込通知書または年金額改定通知書があればご提出ください。
※任意継続加入後はazbilグループ健康保険組合と直接連絡を行いますので、
申請書にはご連絡のつく電話番号・メールアドレスを必ず記入ください。
会社のメールアドレスは退職後使用できないため、記入しないでください。
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であった時と同じ条件(一部給付適用外のものもあり)で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。
注意
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。
保険料は、以下のどちらか低い方の標準報酬月額に保険料率をかけて算出された金額を納めることになります。
①会社退職時(資格喪失時)の標準報酬月額
②前年度9月末の全被保険者の標準準報酬月額の平均
②の額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となり、毎年見直しがされます。
それに伴い、保険料額も変更になる場合があります。
毎年3月にホームページ上で公告していますので、ご確認をお願いします。
なお、保険料の基準の月額は任意継続被保険者となれる2年間は任意継続加入時に設定された標準報酬月額となります。
例:退職時の標準報酬月額が220,000円で、被保険者平均が470,000円の場合、220,000円が当年度の基準月額となります。
退職時の標準報酬月額が620,000円で、被保険者平均が470,000円の場合、470,000円が当年度の基準月額となりますが、上限改定すると基準月額が変更になります。
詳しくは健康保険組合までお問合せください。
※振込み時の領収書は確定申告の際「社会保険料控除」で必要になりますので必ず保管ください。
※保険料納付証明書は健幸マイポータルから申請してください。
健幸マイポータルから申請できない方は2月ごろに健康保険組合へお電話ください。
下記の事項に該当すると資格を喪失します。
※言い換えると上記以外では喪失できません。
氏名・住所・医療給付支払等の届出銀行口座に変更があったとき、被扶養者の増減があったときは、電話または文書にてazbilグループ健康保険組合に連絡してください。