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azbilグループ健康保険組合

被扶養者資格調査(検認)について

調査の目的

健康保険組合では、保険給付適正の観点から被扶養者調査を定期的に実施いたします。これは被扶養者となった方が、その後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうか確認するための調査です。

本来、扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど被保険者(組合員)様の負担増につながってしまいます。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は当健康保険組合が定めた日、または事由発生日(就職等)をもって、被扶養者を削除いたします。

また、正当な理由がないまま、期日までに被扶養者確認依頼書ほか資料を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。

被扶養者資格調査(検認)を実施する際には別途通知いたしますので、通知をご確認ください。
みなさまのご理解とご協力をお願い致します。

ご注意

被扶養者確認調査書および必要関係書類等の提出がない場合、当該被扶養者の被保険者証が無効となりますので、必ずご提出ください。(健康保険法施行規則第50条7項)
未提出での削除認定日は健康保険組合が定める日(検認対象期間の初日)となります。
扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求をさせていただきます。

参考:調査に関する法・関連通達

  • 健康保険法施行規則第38条(被扶養者の届出)

    被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

    2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。(以下、略)

  • 健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新等)

    健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

    2 事業主は、前項の検認もしくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

    3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。(中略)

    7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする

  • 健康保険法施行規則第51条(被保険者証の返納)

    事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。(中略)

    4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。(以下略)

  • 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

ご不明な点はazbilグループ健康保険組合までお問い合わせください。
TEL:03-5470-1020(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)

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