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azbilグループ健康保険組合

自営業者の認定について

自営業者とは、生活をするために自分で事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となりますので
原則として国民健康保険へ加入して下さい。

但し、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。
また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

収入がある者についての被扶養者の認定について(昭52.4.6 保発第9号厚生省保険局長通知より)

「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとされる。

自営業者の収入

自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の経費やクazbilグループ健康保険組合が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。(必要経費についての詳細はページ下の直接的必要経費をご確認下さい。)

自営業の収入 = 【 売上金額 -( 売上原価 + 直接的必要経費 )】

※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金、恩給等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。

「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費

  • 税法における特別控除や青色申告等の基礎控除は、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。
  • 必要経費とは税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費をさします。

「〇」・・・直接的必要経費として認められる経費

原則、その裏付けとなる資料の添付は不要ですが、必要に応じて求める場合があります。

「×」・・・直接的必要経費として認められない経費

一般用

科目 認定可否 備考
売上原価  
給料賃金 × 従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません
(健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められないということです)
外注工賃 ×
減価償却費 ×
貸倒金 ×
地代家賃 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合は経費として認められません
利子割引料 ×
租税公課 ×
荷造運賃 ×
水道光熱費 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合は経費として認められません
旅費交通費 ×
通信費 ×
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合は経費として認められません
消耗品費 ×
福利厚生費 ×
雑費 ×

農業用

科目 認定可否 備考
雇人費 × 従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません(健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められないということです)
小作料・賃借料  
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
種苗費  
素畜費  
肥料費  
飼料費  
農具費  
農薬・衛生費  
諸材料費  
修繕費 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合は経費として認められません
動力光熱費 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って経費として認められます
作業用衣料費 ×  
農業共済掛金 ×  
荷造運賃手数料 ×  
土地改良費  
雑費 ×  

不動産用

科目 認定可否 備考
給料賃金 × 従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません
(健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められないということです)
減価償却費 ×  
貸倒金 ×  
地代家賃 自宅住所と事業所の所在地が同一の場合は経費として認められません
借入金利子 ×  
租税公課 ×  
損害保険料 ×  
修繕費 自宅住所と事業所の住所が同一の場合は経費として認められません
雑費 ×  

自営業の収入を確認する書類

  必要書類 注意事項

①確定申告書 第一表・第二表の控え 税務署の受付印があるもの(電子申請の場合は受理日時の記載があるもの)
②収支内訳書(損益計算書)の控え

注意

  1. 認定基準内の収入であることを示す確定申告書等を提出できない場合は、健康保険組合で判断ができないため、認定不可となります。
  2. 基準内の収入であっても、一時的な収入減でないことを確認するため、過去の収入や現在、将来の経営状況を伺った上で総合的に判断します。
  3. 被扶養者資格調査の対象者となった場合は、上記の書類を提出頂きますので、いつでも提出できるようにご準備下さい。

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