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azbilグループ健康保険組合

立替払いをした

次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分※を請求し、払い戻しを受けることになります。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。

健康保険組合負担分※

義務教育
就学前
義務教育
就学後~69歳
70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者:
7割
一般(上記以外):
8割

保険証を携帯せず受診したとき

急病や旅行等で保険証を持たずに診療を受ける場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとでazbilグループ健康保険組合から払い戻しを受けることができます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用がazbilグループ健康保険組合から支給されます。

提出書類

  • ①被保険者・被扶養者療養費支給申請書(立替払等)
  • ②診療報酬明細書(原本)
     かかった医療費の明細(治療内容・検査項目・薬品名等の分かるもの)
  • ③領収書(原本)

①~③全てセットでご提出ください。

  • 被保険者・被扶養者療養費支給申請書(立替払等) 

※また他の健康保険証を使って受診した際も同様の処理となります。

海外で受診したとき

海外療養費制度は、被保険者やその被扶養者が海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

  • 海外療養費の給付対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
    そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、海外療養費の給付対象となりません。
    申請の際に渡航の目的をお伺いします。
    また、申請前後での日本国内の受診内容も確認し、給付を審査・決定いたします。

給付金額について

  • 日本と海外では医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額の健康保険組合負担分(7割もしくは8割)が給付されるわけではありませんので、ご了承ください。
  • 外貨で支払われた医療費については、給付決定日のレートを用いて円に換算して給付金額を算出します。
  • 給付金額の決定方法
    a:海外の病院で証明された診療内容明細書、 領収明細書に基づいて、日本の保険診療として算定した金額
    b:現地通貨を給付決定日のレートで円に換算した金額
    ⇒aとbの金額を算出後、金額の低い方で給付額を決定し、海外療養費として給付します。

提出書類

  • ①健康保険海外療養費支給申請書
  • ②診療内容明細書 医科:FormA、FormB
             歯科:FormC
  • ※所定の様式(FormA~C)で提出できない場合は、
    現地発行の診療内容明細書の外国語部分すべてに日本語訳を添付して提出してください。

  • ③診療内容明細書 FormA、FormB、FormC(②)の日本語訳
  • ④領収書(原本)とその日本語訳
  • ⑤海外に渡航したことを証明する書類
     受診期間における渡航の事実を確認させていただくため、以下のいずれかを添付してください。
     ⇒パスポートのコピー 『氏名・顔写真』と『当該期間の出入国スタンプ』が確認できるページ
     ⇒航空チケットのコピー(eチケット控えを含む)

※日本語訳には全て、『日付』と『翻訳者の氏名』をご記載ください。
※申請内容に対し医師照会が必要となった場合は、後日『同意書』のご提出を依頼する場合があります。
※①~⑤全てセットでご提出ください。

  • 健康保険海外療養費支給申請書 
  • 診療内容明細書 Form A 
  • 診療内容明細書 Form B 
  • 診療内容明細書 FormC(歯科) 

FormA~Cの記載について !必ずご一読ください!

  • FormA~Cは、審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の医療機関には、できるだけ詳細に証明していただくよう、お願いしてください。
    特に、FormAの傷病名や疾病分類番号、FormBの通貨単位は、必ず記載してください。

  • FormA~Cは、『1ヶ月ごと/受診者ごと/医療機関ごと/入院・外来ごと』に1枚ずつ、それぞれの医療機関での証明が必要です。

  • FormA~Cは、被保険者、受診者等による記入はできません。
    担当医に記入・署名をご依頼ください。

申請書類の提出について

申請書類は健康保険組合へ直接提出せず、会社を経由して提出してください。
勤務している事業所の人事部など、社会保険(健保)担当者へご提出ください。
提出書類について、確認事項や不備・不足書類がある場合は会社の健保担当者を通して連絡いたします。

  • 任意継続の方
    申請書類を健保宛へご送付いただく前に、書類不備がないか内容確認を行います。
    まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。

その他

輸血

病院を通じて生血液を買って輸血した場合、 基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前までは8割)

提出書類

  • 療養費支給申請書(立替払等)
  • 輸血証明書
  • 領収書
  • 療養費支給申請書(立替払等) 

治療用装具等(コルセット・ギプス等)

治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
また病院からのレセプトを確認し、審査しますので支給までにお時間(約3ヶ月)をいただきますのでご了承下さい。

提出書類

  • 療養費支給申請書(治療用装具)
  • 作成した明細の分かる領収書
  • 医師証明書
  • 作成した装具の写真(多方向から3枚以上、メーカー名のあるものはわかるように撮影する)
  • 療養費支給申請書(治療用装具) 

小児弱視等の治療用眼鏡等

9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。


柔道整復師の施術代

骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。


はり・灸・あんま・マッサージの費用

医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。


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