捻挫・打撲等で柔整師にかかったときの費用が支給されます。
地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、
医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
全額自己負担となります。
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師にazbilグループ健康保険組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうことは絶対に行わないでください。医療費の不正請求の原因となります。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または
鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、
原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
上記の流れでは支給の審査のため⑦で確認のお手紙をお送りすることがあります。この「手紙」やその後の「回答のお願い」をあわせて3回、回答をいただけない場合に一時的に償還払いとなる『患者ごとの償還払い』と呼ばれる制度を導入しました。
2025年6月より『患者ごとの償還払い』の対象に長期頻回通院が加わります。長期頻回とは『同一の負傷(同部位)で初回の施術を受けた日(初検日)の月から毎月10回以上施術を受け、連続して5か月を超えた場合』を言います。