• 小
  • 中
  • 大
members

azbilグループ健康保険組合

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき

柔道整復師の施術代

捻挫・打撲等で柔整師にかかったときの費用が支給されます。 地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。

接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。

柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう
    応急手当以外は医師の同意が必要です。
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
    (病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。

健康保険が使えない場合

全額自己負担となります。

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等、疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること

施術を受ける際の注意事項

療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師にazbilグループ健康保険組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうことは絶対に行わないでください。医療費の不正請求の原因となります。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』
で確認をしましょう。

病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、 原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ

施術内容の確認(照会)に回答をいただけない場合

上記の流れでは支給の審査のため⑦で確認のお手紙をお送りすることがあります。この「手紙」やその後の「回答のお願い」をあわせて3回、回答をいただけない場合に一時的に償還払いとなる『患者ごとの償還払い』と呼ばれる制度を導入しました。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
  • 償還払いとは、施術を受けたときに自費で100%支払い、後に健康保険組合へ被保険者ご自身から支給申請をしていただく支給方法です。
    この制度で償還払いになった後は、健康保険組合の照会への回答を送付いただき、施術内容の疑問が解消された状態が一定期間継続すれば、健康保険組合の判断により受領委任払いへ戻ることになります。
  • 受領委任払いとは、患者が施術所に施術料金の一部自己負担を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱いのこと。

同一の負傷で月に10回以上、5ヶ月を超えて連続して施術を受けた場合

2025年6月より『患者ごとの償還払い』の対象に長期頻回通院が加わります。長期頻回とは『同一の負傷(同部位)で初回の施術を受けた日(初検日)の月から毎月10回以上施術を受け、連続して5か月を超えた場合』を言います。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ

PAGE TOP