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azbilグループ健康保険組合

はり・灸、あんま・マッサージ・指圧(あはき)にかかるとき

はり・灸の場合

医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から他の治療方法を受けることを認め、医師がこれに同意した場合に健康保険の療養費の申請ができます。
はり・きゅう治療では、医師の同意のある次の6疾病で慢性的な疼痛のあるものが支給対象とされています。

対象となる疾病

【神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症】

はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

医療機関との併用での施術は認められません。はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。そのため、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して保険医療機関で同じ傷病の治療や投薬(貼付薬を含む)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象にはなりません。

あんま・マッサージ・指圧の場合

保険医療機関で十分治療目的を果たすことができない場合、医師が同意し、あん摩マッサージ指圧師が医療マッサージの施術を行う場合に、健康保険の療養費の申請ができます。
あん摩マッサージの主な適応症は筋麻痺・関節拘縮等で医療上マッサージが必要な症例となり、例えば、脳血管障害等による半身麻痺や半身不随の方の麻痺の緩解や筋萎縮の症状の改善等を目的とした医療マッサージがあります。

あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

健康保険の対象とならない場合もあります。疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは健康保険の対象にはなりません。
また、単なる肩こりや腰痛などの症状についても対象にはなりませんので、ご注意ください。

はり・灸、あんま・マッサージ・指圧(あはき)の療養費は『償還払い』となります

azbilグループ健康保険組合では、 償還払いでの支給方法となります。
(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う方法)

償還払いとは

施術を受けた方が一旦全額を施術者へ支払い、健康保険組合へ療養費の申請を行ない、健康保険組合が被保険者へ7割(年齢により8割)を給付するという支払方法です。

申請方法

  1. ①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
  2. ②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)
  3. ③次の書類を揃え、事業主(お勤め先の健保担当者)を経由して健康保険組合にご提出ください。

    あはき療養費支給申請に必要となる書類等

    • 『療養費支給申請書』
      (あんま・マッサージ用)
      (はり・きゅう用)
    • 『領収書原本』(全額自己負担額、患者氏名、施術日、が記載されたもの)
    • 『医師の施術同意書(原本)』・・・同意書の有効期間は6ヵ月です。その後も施術が必要と医師が判断した場合再度、発行されますので添付してください
    • 『施術報告書(写し)』
      ※医師の同意書発行前にあんま・はり・きゅう師から医師へ提出する書類

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