医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から他の治療方法を受けることを認め、医師がこれに同意した場合に健康保険の療養費の申請ができます。
はり・きゅう治療では、医師の同意のある次の6疾病で慢性的な疼痛のあるものが支給対象とされています。
【神経痛・リウマチ・五十肩・腰痛症・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症】
はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項
医療機関との併用での施術は認められません。はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。そのため、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して保険医療機関で同じ傷病の治療や投薬(貼付薬を含む)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象にはなりません。
保険医療機関で十分治療目的を果たすことができない場合、医師が同意し、あん摩マッサージ指圧師が医療マッサージの施術を行う場合に、健康保険の療養費の申請ができます。
あん摩マッサージの主な適応症は筋麻痺・関節拘縮等で医療上マッサージが必要な症例となり、例えば、脳血管障害等による半身麻痺や半身不随の方の麻痺の緩解や筋萎縮の症状の改善等を目的とした医療マッサージがあります。
あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項
健康保険の対象とならない場合もあります。疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージは健康保険の対象にはなりません。
また、単なる肩こりや腰痛などの症状についても対象にはなりませんので、ご注意ください。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費の支払方法について法律 が改正されました。そのことにより、健康保険組合でも平成31年2月の第141回組合会で審議を行い、今後のあはき療養 費の支払方法が下記の通り、決議されました。
令和1年7月施術分から、従来の支払い方法「代理受領払い」から、「償還払い」へ移行する決定とされました。
つきましては下記のとおり、取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。
償還払いとは
施術を受けた方が一旦全額を施術者へ支払い、健康保険組合へ療養費の申請を行ない、健康保険組合が被保険者へ7割(年齢により8割)を給付するという支払方法です。
当健保では、償還払い
償還払いでの支払い方法となります。
(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う方法)