障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月以降)を上限とし、
実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視等の単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、
書類の作成をしてもらいましょう。
規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。 その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が支給されます。
支給の上限額(令和6年4月1日以降) | 支給の上限額(令和6年3月以前) | |
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眼鏡 |
(38,200円×1.06)= 40,492円 例:30,000円の眼鏡を購入 30,000円×0.7=21,000円 例:50,000円の眼鏡を購入 40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円 |
(36,700円×1.06)= 38,902円 |
コンタクトレンズ (1枚あたり) |
(13,000円×1.06)= 13,780円 |
(15,400円×1.06)= 16,324円 |
※令和6年4月1日より基準価格改正
①被保険者・被扶養者療養費支給申請書(治療用装具)
②治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書(原本)
または費用の額を証する書類(原本)
③療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等(原本)
④作成した眼鏡等の写真(1枚)
①~④全てセットでご提出ください。
領収書について※
注意
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること。