被保険者が亡くなったとき、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
被保険者によって生計を維持していた人に一律5万円が埋葬料として支給されます。 生計維持関係にあった人がいない場合は、 実際に埋葬を行った人に埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに |
本人埋葬料 50,000円 付加金 50,000円 健康保険は業務上及び通勤途中以外の事故に対する保険給付を行います。従って業務上あるいは通勤途中の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。このような時は、労災保険から埋葬料が支給されます。 |
死亡を証明するもの | 除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)等の写し |
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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埋葬料(費)請求書 | 事態発生後速やかに |
本人埋葬料 50,000円 付加金 10,000円 健康保険は業務上及び通勤途中以外の事故に対する保険給付を行います。従って業務上あるいは通勤途中の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。このような時は、労災保険から埋葬料が支給されます。 |
死亡を証明するもの | 除籍謄本、火葬許可証、死亡診断書(死体検案書)等の写し | |
被扶養者異動届 |