株、投資信託、債券(国債、外債等)、FX (外国為替証拠金取引)等(以下「株等」といいます)をいい、いわゆる資産運用に係るもので恒常的収入がある(見込まれる)ものが対象です。
※譲渡収入とは、譲渡収入=(譲渡価額-取得価額)です。売却手数料は差し引きません。
※相続した株等を一度に全て売却した時のみ、一時的な所得とします。ただし、1年間で複数回行われた場合は一時的な所得とはみなしません。
※株等を保有し続けている場合は、取引回数に関係なく恒常的収入と見なします。
※株等の譲渡収入がマイナスとなった場合については、収入は0円として取扱います。(他の収入と合算するときも同様の取扱いとなります)
例:給与収入50万円、株等の譲渡収入ー30万円の場合 → 収入の合計は50万円+ 0円
※繰越損失金の取扱については、当年よりも前の損金であるため考慮しません。あくまで当年の譲渡収入で判断します。
原則、1月1日~ 12月31日の1年間
※譲渡収入が認定基準年額130万円以上(60歳以上の方、又は公的な障害年金を受給している方の場合は180万円以上)であった場合、翌年の1月1日より被扶養者の要件を欠くことになります。
① 確定申告を行っている場合
② 確定申告が原則免除のもの(特定口座を保有し、源泉徴収口座を選択した場合等)
認定しようとする前年の譲渡収入により、認定の可否を判断します。
例:令和2年10月1日から認定を希望する場合
→令和1年(平成31年)1月1日~ 令和1年12月31日の1年における譲渡収入で判断
株等の譲渡収入等が認定基準年額を超過したため、被扶養者としての要件を欠いた方を再認定する時は、認定取消日以降の翌年(認定取消日が令和2年1月1日の場合、令和2年)に収入が認定基準年額を超過しなかった場合に、確定申告後、4月末日までに申請した場合は令和3年1月1日に遡り再認定します。ただし、再認定日以降の翌年の確定申告時に譲渡収入等が認定基準額を超過していた場合には、再認定時に遡って取り消しさせていただきます。
例:令和4年2~3月の確定申告で超過したしことが判明した場合
→令和3年1月1日(再認定日が令和3年1月2日以降の場合は再認定日)に遡り取消。