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azbilグループ健康保険組合

被扶養者認定基準例

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。



認定基準
azbilグループ健康保険組合




扶養認定申請者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
且扶養認定申請者の年収は130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であること

扶養認定申請者の年収以上の金額を被保険者が毎月送金し、且同居の場合の収入基準を満たすこと(手渡はだめ、送金の確証が必要)

認定基準例

両親等の夫婦単位の扶養

  1. 父(60才以上)年収150万円、母(60才未満)年収100万円、合計250万円の場合。
    合算基準額(310×0.85=263.5)以下であるので、父母とも扶養認定する。
  2. 父(60才以上)年収170万円、母(60才以上)年収100万円、合計270万円の場合
    合算基準額(360×0.85=306)以下であるので、父母とも扶養認定する。
  3. 父(60才以上)年収180万円、母(60才以上)年収10万円、合計190万円の場合。
    合算基準額(360×0.85=306)以下であるが、父親が単独基準額を超えているので、母親のみ扶養認定する。
  4. 父(60才以上)年収300万円、母(60才未満)年収ゼロの場合。
    合算基準額(310×0.85=263.5)以上であるので、父母とも認定しない。
  5. 父(60才以上)年収160万円、母(60才未満)年収110万円、合計270万円の場合。
    合算基準額(310×0.85=263.5)以上であるので、父母とも認定しない。
  • 雇用保険の失業給付や公的年金は収入とみなされます。
  • 別居の父母等を扶養とする場合、父母等が得ている年収入額(年金等)を超える額の生計費援助を行っていること
    直近3ヵ月分の送金証明書が必要(=銀行振込明細書コピー)
    または父母等に同居家族がいない事(同居家族がいる場合、同居家族が扶養しているとみなされます。)
    父母等の住民票の提出が必要
  • 生計費援助は定期的に継続している必要があります。
    3年に1度扶養状況の確認があり、前1年分の証明書の提出を求められます。

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