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azbilグループ健康保険組合

被扶養者認定基準

被扶養者とは、法律で定められた家族の範囲のうち、「主としてその被保険者により生計を維持されるもの」をいいます。家族であればすべて被扶養者となるわけではなく、被保険者が健康保険組合に提出した申請書類や申告によって、下記のすべての条件に当てはまることが確認された場合に被扶養者と認定されます。健康保険の被扶養者の認定基準は、税制上の扶養親族とは考え方が異なります。

被扶養者の範囲

健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。これらの条件に合致した上で、下記認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄姉弟妹(同居していなくてもよい)
  • 被保険者の配偶者の父母及び子等で、その保険者と世帯を同じくしているもの
  • 被保険者の3親等内の親族で、その保険者と世帯を同じくしているもの

※ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、 自ら収入を得ることができるとされています。
被扶養者認定を希望される場合は、 個別に事情を伺い、審査することになりますので、azbilグループ健康保険組合にお問い合わせください。

※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。


被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

被扶養者として認められる収入限度額
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

別居の場合

被保険者の収入により生計を維持していることが認定の条件となります。「同居の場合」の書類に、直近3ヵ月分の扶養したい方への送金証明等(現金書留の送金控、銀行振込受領書)添付してください。
記録に残らない受渡し方法は認められませんのでご注意ください。(現金の手渡し、同一通帳での入出金、不定期の入金等)

  • 送金は、その家族の年間収入を上回る金額が必要であり、かつ最低でも一人当たり扶養認定額の半分以上の額が必要になります。
  • 被保険者の単身赴任による別居(配偶者及び配偶者と同居している人)、学生の子供の場合は、送金証明は不要です。
  • 同居・別居の判断は住民票をもって行います。同住所に居住していても、住民票上の同一世帯でなければ別居とみなされます。

被扶養者の収入について

収入は税・社会保険料控除前の額とします。

  1. ①60歳未満(年間収入)
    130万円未満(月額108,334円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満※
  2. ②60歳以上または障害年金受給者(年間収入)
    180万円未満(月額150,000円)なおかつ被保険者の収入の1/2未満※
  3. ③別居の方は上記①、②であっても被保険者の送金額未満とします。

※今後1年間の予定年収とします(申請時点から1年間の予定収入)
働いている方は雇用契約書や勤務状況証明書、源泉徴収票や所得証明書等で確認できる金額
自営業の方は昨年の実績(確定申告の写し等)から確認できる金額

※「年収の壁・支援強化パッケージ」についてこちら!

収入の範囲

年間収入には以下の収入全てが含まれます。

  • 給与収入(通勤交通費及び賞与を含む)、退職金(一時金を除く)
    ※税・社会保険料控除前の額とします。
  • 各種の年金収入(厚生年金、国民年金、恩給、共済年金、農業者年金、船員年金、石炭鉱業年金、議員年金、労働者災害補償年金、適格年金、企業年金、個人年金、非課税扱いの遺族年金・障害年金等)
    ※生命保険契約に基づく個人年金や貯蓄型の個人年金も扶養認定基準収入に含まれます。
    この場合総支払額が収入金額となります。
  • 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得、保険の外交・家庭教師等自由業に基づく所得等)
  • 不動産賃貸収入、利子収入、投資収入、雑収入(原稿料、印税、講演料等)
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • 雇用保険の失業給付
  • 生活保護費
  • 養育費など被保険者以外の者からの仕送り収入
  • その他継続性ある収入

※自営業等確定申告をされている方の収入は税法上の所得ではありません。「自営業者の認定について」をご確認下さい。

被扶養者に株等の収入ある場合の取扱いについて

雇用保険の受給について

  1. 雇用保険の失業給付受給中の取扱いについて
    雇用保険の失業給付の金額が、日額3,611円(130万円÷12ヵ月÷30日)以下の場合は、失業給付を受給してもazbilグループ健康保険組合の被扶養者に認定されます。
  2. 妊娠、出産等で失業給付の受給延長期間中は被扶養者に認定されます。失業給付受給中は給付金額によって認定されます。
  3. 失業給付期間はあるが、雇用保険を受給されない場合は認定されます。

二世帯住宅の取扱いについて

二世帯住宅や同一敷地内(母屋と離れ等)の場合でも、住民票で同一世帯となっていれば同居として扱います。

単身赴任の扱い

会社の命令による単身赴任で、残された家族と申請扶養者が同居する場合は、被保険者と同居しているものとして扱います。
単身赴任:会社都合により同居中の家族と別居し、単身にて赴任する場合で、事業主がこれを認めたもの

別居の場合

送金が必要です。振込み、現金書留等書類で送金者(被保険者)および受取者(認定対象者)が確認できる方法で毎月送金を行ってください。(手渡しでは認められません)

一人当たり最低送金額:扶養認定額の1/2以上

60歳未満:650,000円/年(54,000円/月)以上

60歳以上または障害年金受給者:900,000円/年(75,000円/月)以上

かつ、被扶養者の収入を上回っていること

・同居・別居の判断は住民票をもって行います。同住所に居住していても、住民票上の同一世帯でなければ別居とみなされます。

申請者が配偶者と子供以外の場合

申請者に被保険者以外の生計維持関係が強い親族(優先扶養義務者)がいる場合には、その親族の収入も加味した内容で判断します。(ただし優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合を除く)

※優先扶養義務者 ・・・ その家族の「配偶者」 その家族が母の場合は「父」 兄弟姉妹の場合は「両親」

また、夫婦一体として生計する両親について、夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。

※優先扶養義務者 ・・・ その家族の「配偶者」 その家族が母の場合は「父」 兄弟姉妹の場合は「両親」

また、夫婦一体として生計する両親について、夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。


申請者が子供の場合(共同扶養)

被保険者・配偶者ともに収入がある場合は、収入の多い方の扶養家族となります。
複数の子どもがいる場合、父母が分けて扶養することは認められていないため、収入の多い方(主たる生計維持者と判断される方)が全員を扶養することとなります。
また、産前産後休業や育児休業を取得している場合は収入がないと判断しますので、収入のある方の被扶養者として申請してください。

日本に居住している外国籍の方

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同じです。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。

  1. 国内に居住し、住民登録をしていること
  2. 在留期間が1年以上であること(短期滞在ではないこと)

※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認定されない一時的な状態であることから、被扶養者として認められません。

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