被扶養者とは、法律で定められた家族の範囲のうち、「主としてその被保険者により生計を維持されるもの」をいいます。家族であればすべて被扶養者となるわけではなく、被保険者が健康保険組合に提出した申請書類や申告によって、下記のすべての条件に当てはまることが確認された場合に被扶養者と認定されます。健康保険の被扶養者の認定基準は、税制上の扶養親族とは考え方が異なります。
健康保険の被扶養者になれるのは、法律により3親等内の親族であり、主として被保険者により生計を維持されている者とされております。これらの条件に合致した上で、下記認定基準に合致してはじめて被扶養者となることができます。

※ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、
自ら収入を得ることができるとされています。
被扶養者認定を希望される場合は、
個別に事情を伺い、審査することになりますので、azbilグループ健康保険組合にお問い合わせください。
※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。
認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。
二世帯住宅や同一敷地内(母屋と離れ等)の場合でも、住民票で同一世帯となっていれば同居として扱います。
被保険者の収入により生計を維持されていることが認定の条件となりますので、扶養したい方への送金が必要です。
直近3ヵ月分の送金証明(現金書留の送金控、銀行振込受領書)を添付してください。
送金金額は最低でも一人当たり扶養認定額の半分以上、かつ扶養したい方の年間収入を上回る金額が必要になります。
例 … 60才未満の扶養したい方の毎月の収入が40,000円の時、送金金額は毎月54,000円以上が必要
60才以上の扶養したい方の毎月の収入が80,000円の時、送金金額は毎月80,000円以上が必要
※被保険者の単身赴任による別居、25才未満の学生の子供の場合は、 送金証明は不要です。
※同居・別居の判断は住民票をもって行います。同住所に居住していても、住民票上が同一世帯でなければ別居として扱います。
※扶養申請時点で別居されている場合は被保険者と扶養したい方のそれぞれの住民票と戸籍謄本(写)をご提出してください。
※扶養したい方の住民票にて家族または同居人を確認した場合は、主として生計維持している者が誰にあたるのかを確認します。
単身赴任で残された家族と扶養申請者が同居する場合は被保険者と同居しているものとして扱います。
※ 単身赴任とは同居中の家族と別居し単身にて赴任する場合で会社がこれを認めたもの
今後1年間の予定年収を確認します。収入は税・社会保険料控除前の額とします。
・働いている方は雇用契約書や勤務状況証明書、源泉徴収票や所得証明書等で確認できる金額
・自営業の方は昨年の実績(確定申告の写し等)から確認できる金額
・公的な書類が提出できない場合は国民健康保険へ加入してください。
※配偶者は従来通り①または③が適用されます。
※19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
年間収入には以下の収入全てが含まれます。
※自営業等確定申告をされている方の収入は税法上の所得ではありません。「自営業者の認定について」をご確認下さい。
被保険者・配偶者ともに収入がある場合は収入の多い方の扶養家族となります。
複数の子どもがいる場合、父母が分けて扶養することは認められていないため、収入の多い方(主たる生計維持者と判断される方)が全員を扶養することとなります。
また、産前産後休業や育児休業を取得している場合は収入がないと判断しますので、収入のある方の被扶養者として申請してください。
被扶養者に被保険者以外の生計維持関係が強い親族(優先扶養義務者)がいる場合は、その親族の収入も加味した内容で判断します。(ただし優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合を除く)
※優先扶養義務者 ・・・ その家族の「配偶者」 その家族が母の場合は「父」 兄弟姉妹の場合は「両親」
例 … 被保険者と父と母とで同居している時、母を扶養に入れたい → 父の収入を確認します。
被保険者と母と姉とで同居している時、姉を扶養に入れたい → 母の収入を確認します。
父と母と兄とで同居していて、被保険者とは別居している時、母を扶養に入れたい
→ 父と兄の収入を確認します。
※被扶養者(申請者)の収入確認は必ず行います。
※状況により被保険者の収入確認を行う場合があります。
両親について夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合は、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
| 例外として認められる事由 | 確認書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
|
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
※確認書類は和訳しご提出ください。また、和訳者・和訳した日を記載してください。
国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同じです。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。
※在留資格が短期滞在の場合は生活基盤を移したものと認定されない一時的な状態であることから、被扶養者として認められません。