Q&A (よくある質問)

給付に関するQ&A

※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

申請期限、受給権者について

01.給付金申請に期限はありますか?

健康保険法第193条第1項において、健康保険給付を受ける権利について2年を経過したときは時効により消滅すると規定されています。
時効の起算日は次の通りです。

給付の種類 消滅時効の起算日
療養費 療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児
一時金
出産日の翌日
埋葬料(費) 死亡日の翌日(埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

02.被保険者が死亡した後の保険給付の請求は誰が行えばよいですか?

保険給付の請求権を有する被保険者が死亡したときは、民法の規定による相続人が請求権を承継することになります。

限度額適用認定証、高額療養費について

01.限度額適用認定証の申請手続きや使用する際の流れを教えてください。

  1. 健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、事業所担当者または当健保組合へ提出してください。
  2. 当健保組合で限度額適用認定証を発行しお渡しします。出来るだけ余裕をもって申請してください。
  3. 医療機関窓口へ被保険者証または資格確認書と一緒に提示し、自己負担限度額までの支払いをしてください。
  4. 必要がなくなったら事業所担当者または当健保組合へ返却してください。

02.有効期限後も引き続き限度額適用認定証が必要な場合はどうすればいいですか?

再度申請が必要となり、お持ちの認定証については返却していただくことになります。

03.市区町村民税の非課税者に該当しますが限度額適用認定証の申請手続きを教えてください。

市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、自己負担限度額・入院時食事(生活)療養費の標準負担額について減額を受けることができます。
該当される方は、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書に必要事項を記入・捺印のうえ、添付書類を添えて事業所担当者または当健保組合へ提出してください。

04.限度額適用認定証を紛失してしまいました。何か手続きは必要ですか?

限度額適用認定証・特定疾病療養受療証返納不能届」をご提出いただきます。後日見つかった場合は、速やかに返却してください。
 再交付が必要な場合は、改めて健康保険限度額適用認定申請書を提出してください。

05.月の途中で転院した場合や、同一医療機関で外来と入院どちらもあった場合、限度額適用認定証を提示して窓口での支払う額はどうなりますか?

窓口での自己負担は、医療機関ごと(入院・外来別)の計算となりますので、それぞれ自己負担限度額までお支払ください。
なお、合算高額療養費の支給対象となった場合は、後日、当健保組合から高額療養費を支給します。(申請は不要です)

06.高額療養費を受給するには申請が必要ですか?

必要ありません。病院から送られてくるレセプト(診療報酬明細書)をもとに自動計算し、支給します。高額療養費の支給対象となった場合、在職中の方は事業主を通じて、退職者・任意継続被保険者の方は指定口座に、それぞれ支給します。

出産育児一時金について

01.多胎分娩(双児、三児等)の場合の出産育児一時金の額はどうなりますか?

一児につき500,000円が支給されますので、双児の場合は1,000,000円、三児の場合は1,500,000円となります。

02.帝王切開で出産しました。出産育児一時金の支給はどうなりますか?

帝王切開でも給付額は変わりありません。但し、妊娠4ヵ月(85日)以降の出産が対象となります。
また、帝王切開での出産については、健康保険が適用されます。帝王切開での出産を予定されている方については、事前に当健保組合へ限度額適用認定証を申請し、その証を分娩機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までに留めることができます。

03.退職後6ヵ月以内に出産しました。出産当日は夫の被扶養者となっていましたが、出産育児一時金の請求はどこにすればいいですか?

退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あった方が、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合は、前に加入していた健保組合から資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産時点で加入している健康保険から給付を受けるか、どちらか一方を選択し、請求することができます。当健保組合へ請求する場合、「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用される場合は、当健保組合の「資格喪失証明書」が必要となります。直接支払制度もしくは受取代理制度を利用せず、当健保組合へご自身で請求される場合は、出産育児一時金請求書出産育児一時金請求に際しての調査票を添付してください。

出産手当金について

01.出産のため休業している期間に日曜、祝日、その他公休日がある場合、その日の出産手当金は支給されますか?

その期間に公休日があっても、その日が業務に従事していなかった状態であれば出産手当金を支給します。

02.出産が予定日より遅れた場合の出産手当金の支給は、どのようになりますか?

産前休暇は、出産予定日をもって期間計算を行うため、実際の出産日が出産予定日より遅れた場合については、その期間も産前休暇に算入することになります。したがって、出産予定日より遅れた分についても出産手当金が支給されます。

03.退職後出産しました。現在は夫の被扶養者となっています。出産手当金の請求はできますか?

退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合等)であれば、退職後についても継続して給付を受けることができます。つまり、出産日(予定日より遅れたときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日の間に退職し、退職日に休業していれば、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。退職後の期間の請求には、事業主証明の代わりに民生委員の証明を添付してください。

傷病手当金について

01.報酬の全部または一部が支給されている場合、傷病手当金の支給期間の起算日はいつになりますか?

事業主から報酬の一部または全部を受けている場合は、傷病手当金は支給されず、また、その受ける報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されますので、事業主からの報酬の支給がなくなるか、又は傷病手当金の額より少ない額の報酬が支給されるに至った日から傷病手当金の支給が開始され、その支給開始日が起算日となります。

02.年次有給休暇および公休日は待期期間に算入されますか?

待期は「労務に服することができなくなった日から起算して連続した3日間」のことであり、年次有給休暇を取得して休んだ日、公休日についてもその日が療養のため労務不能であれば待期期間に算入されます。

03.就業時間中に労務不能となったとき、また就業時間終了後に労務不能となったときの待期期間の起算日はいつになりますか?

就業時間中に業務外の事由で発生した疾病について労務不能となったときは、その日が待期の起算日となり、待期期間に算入されます。また、就業時間終了後に労務不能となったときは、その日は算入されず翌日が待期の起算日となります。

04.傷病手当金請求書の「医師の意見欄」について、診断書の添付で代用できますか?

傷病手当金請求の「医師の意見」と診断書は、一般的に証明内容が異なるため、代用できません。請求書の「医師の意見欄」に証明をもらってください。

05.病気療養中で傷病手当金受給中ですが、医師の判断のもと復帰に向けたリハビリ目的で、週に2日、1日3時間程度就業することを検討しています。このように就業する時間がある場合、傷病手当金の給付はどうなりますか?

支給要件である「労務に服することができないとき」とは、全く労務に服さないことをいいます。3時間程度であっても就業した日については、この「全く労務に服さない」に該当しませんので、給付の対象外となり給付日数から除かれます。

06.傷病手当金は同一の疾病で1年6ヵ月間受けられるのですか?

従来、傷病手当金は支給開始日から1年6ヵ月を超えた期間について支給されませんでしたが、令和4年1月1日法改正に伴い、支給開始日から通算して1年6ヵ月間受給することができるようになりました。また「同一の疾病で」というのは、必ずしも「同じ病名」ということではなく、病気の原因や症状が同じものや、関連性のある病気・ケガ等を指します。

07.ケガは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金及び厚生年金保険の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。

08.厚生年金保険の障害年金を受けていますが、傷病手当金は受けられますか?

同一の疾病に関して厚生年金保険の障害厚生年金が受けられることとなった場合、傷病手当金の額が障害厚生年金の額より大きい場合については、その差額が傷病手当金として支給されます。また、障害手当金が受けられることとなった場合、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間に限り、傷病手当金は支給されません。従いまして、傷病手当金の合計額が障害手当金の額を超えた時点で傷病手当金が支給開始されます。

09.A疾病で傷病手当金を受給中にB疾病で労務不能となった場合、傷病手当金の支給はどうなりますか?

この場合、B疾病について労務不能から待期(連続する3日)を完成した翌日を支給開始日として傷病手当金の額を算定し、A疾病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額を支給します。 A疾病に係る傷病手当金が多い場合は、A疾病に係る傷病手当金を支給し、支給終了後に、 なおB疾病について支給要件を満たしていれば、B疾病に係る傷病手当金が支給されます。 ただし、当初の支給開始日から通算して1年6ヵ月の間に限ります。

10.自費診療を受け療養のため休業している場合、傷病手当金は支給されますか?

自費診療、保険診療を問わず療養のために休業していると認められる場合は、傷病手当金を支給します。

11.在職中からの病気のため退職しました。これから傷病手当金の申請をしたいのですが。

退職日までの期間及び次の1~4を満たしているときには退職後の期間についても申請できます。退職日までの期間の請求には事業主の証明が必要です。退職後の期間の請求には、事業主証明の代わりに民生委員の証明を添付してください。

  1. 退職日までに継続して1年以上被保険者の資格を有していること。
    (当健保組合に加入してから1年未満であっても、直前の健康保険の資格喪失日が当健保組合の取得日と同日であれば通算することができます。ただし、任意継続被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間・国民健康保険の被保険者であった期間は通算できません。)
  2. 退職時に現に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合等)であること。
  3. 退職後も引き続き労務不能状態が続いていること。
    (退職日にたとえ半日でも勤務した場合は、労務に服することができたということになり傷病手当金の継続給付は受けることができません。)
  4. 支給開始日から通算して1年6ヵ月間の範囲であること。

    ※退職後は断続して受けることができません。(1日でも労務に服すことができる状態になった場合、その後再び労務不能になったとしても傷病手当金は支給できません。)

    ※障害年金、老齢年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときは、差額が支給されます。

12.退職後に傷病手当金を受給していますが、雇用保険の失業給付を同時に受けることはできますか?

雇用保険の失業給付は、被保険者が離職し、労働の意思と能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態にある方に支給される制度です。就労可能であれば傷病手当金の支給対象外となりますので、同時に受けることはできません。

療養費について

01.病院に行きましたが、マイナ保険証や被保険者証または資格確認書が手元になかったため全額(10割)支払いました。払い戻しを受けることができますか?

やむを得ない理由があるときは、申請により一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額が療養費として払い戻されます。

02.現在、ユニチカ健康保険組合の被保険者ですが、以前に加入していた協会けんぽの被保険者証または資格確認書を使用して診察を受けました。どのような手続きが必要ですか?

加入していた協会けんぽへ相談のうえ、協会けんぽに医療費を返納したあと、協会けんぽに返納した際の領収証と協会けんぽから受領した診療報酬明細書(レセプト)を添付のうえ、当健保組合へ療養費支給申請書の提出をお願いします。申請により、協会けんぽに返納した医療費(一部負担割合に応じた自己負担相当額を差し引いた額)を療養費として支給します。

03.医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作りました。健康保険から給付はありますか?

療養のために医師の指示により、コルセット等の治療用装具を装着された場合、申請により、健康保険の支給基準価格で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額を療養費として支給します。

04.海外旅行中に風邪をひき、病院で治療してもらい治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか?

海外の医療機関で受診した場合、申請により治療費の一部について払戻しを受けることができます。対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。治療を目的に渡航した場合は対象外です。

埋葬料(費)について

01.埋葬料の支給を受けられる「被保険者によって生計を維持していた人」とはどの範囲の人ですか?

被扶養者の範囲に限られません。被保険者の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親戚関係がなくてもよいとされています。

02.埋葬費の場合、「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼も含まれます。参列者への接待費用(葬儀の際の飲食費)や香典返し等の費用は除きます。

03.自殺の場合でも埋葬料は受けられますか?

受けられます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

04.死産のとき、家族埋葬料は受けられますか?

受けられません。死産の場合には被扶養者とは認定されないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には被扶養者と認定され、家族埋葬料は受けられます。

移送費について

01.高速道路を走行中にスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に、近くの病院に入院しました。容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか?

事故発生時に、近隣の医療機関に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車等で、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るというような場合は移送費として認められません。

02.病院の都合で転院することになりました。転院の際にかかる費用は移送費の対象になりますか?

治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情(転院先が自宅に近いから等)や温情的な事由での転院は移送費の対象になりません。

03.毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

移送費を受けられるのは、移動が困難な患者が医師の指示により一時的・緊急的に移送が必要であると認められたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

04.実家に帰省した際に子どもが病気になり入院しました。自宅の近くの病院に転院するために、親が付き添って飛行機で戻りました。この場合の航空運賃は移送費になりますか?

この場合は、個人的な理由による転院となりますので、移送費の対象にはなりません。また、移送費の対象となる転院の場合でも、付添の費用は医師もしくは看護師の1名分の交通費に限られます。

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