Q&A (よくある質問)

任意継続被保険者に関するQ&A

※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

01.退職後もユニチカ健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?

退職前に2か月以上被保険者であり、退職日の翌日から20日以内に手続きを行えば可能です。

  • 「任意継続被保険者資格取得申請書」等必要な書類をご提出ください。
  • 家族も被扶養者として引き続き当健保組合に加入される場合は、今後1年間の収入見込みの分かる書類を提出していただき、それをもとに、扶養認定基準を満たしているかどうか当健保組合で判断します。必要な書類があれば、随時当健保組合からご連絡させていただくこともあります。

02.ユニチカ健康保険組合の任意継続に加入していましたが、再就職することが決まりました。任意継続を脱退するにあたり、どのような手続きが必要でしょうか?

当健保組合の任意継続を脱退する旨を、まずは電話または文書にてご連絡ください。その後、当健保組合に再就職先の資格情報のお知らせまたは資格確認書の写しを送付してください。

  • 再就職先での健康保険の加入日を確認の上、資格喪失の手続きを行い、当健保組合が保険料を多く徴収している場合には、保険料を還付させていただきます。

03.健康保険組合への届出内容(住所・指定口座・連絡先電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?

当健保組合への届け出内容に変更が生じた場合は、電話・または文書にてご連絡ください。

04.確定申告で保険料の納付証明書が必要といわれましたが、どうすればよいのですか?

保険料を納付した時に受け取った領収証をご使用ください。紛失等の場合は、当健保組合に連絡していただくと「健康保険料納付証明書」を郵送します。

05.10月10日に退職し、任意継続被保険者の加入手続きを行いましたが、任意継続の保険料を10月分から請求されました。在職中の10月度の給与からも健康保険料が引かれているのですが、二重で取られていないでしょうか?

在職中の保険料は、原則毎月の給与から前月分の保険料が引かれます。したがって、10月度の給与から引かれた保険料は9月分保険料となります。任意継続保険料は資格取得月である10月分より徴収します。なお、任意継続資格喪失月の保険料は、当健保組合では徴収しません。

  • 任意継続保険料は、当月分の保険料はその月の10日(休日の場合翌営業日)が納付期限になります。

06.定年退職して任意継続となり今年の3月で1年が経ちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?

保険料の違いは次の通りです。

  • 任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに保険料率を掛けて算出されます。詳しくは当健 保組合までお問い合わせください。
  • 国民健康保険の保険料は、前年の収入をもとに保険料を算出します。保険料の算出方法は市町村ごとに異なりますので、市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

平成21年4月1日以降より、会社都合(倒産・解雇等)によりやむを得ず退職し、失業中である方に対して、平成22年4月以降の国民健康保険料を軽減する制度があります。

※前年の収入を30/100として保険料を計算するため、任意継続保険料より安いケースもあります。
最寄りの市区町村役場へお問い合わせください。

07.任意継続の資格が切れたのですが被保険者証または資格確認書はどうしたらよいでしょうか?

すみやかに当健保組合までご郵送ください。

  • 送付先住所:〒541-8566 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
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