その他Q&A
※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。
01.資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
従来勤務していた事業所に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。 任意継続の方は健康保険組合に申し出てください。
02.「医療費のお知らせ」によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。「医療費のお知らせ」があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。
従来は医療費等の領収証を添付する必要がありましたが、平成29年度税制改正により、医療費等の明細書を添付する方式に改められました。
これに伴い、医療費の明細書として、「医療費のお知らせ」(原本)が活用できることになりました。
ただし、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合に適用されます。
03.仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか?
仕事中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
04.交通事故でケガをしました。健康保険は使えますか?
交通事故、けんか等第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合は「第三者行為による傷病届」を当健保組合に提出していただきますが、まずは口頭や電話で一刻も早く当健保組合に連絡してください。
なお、被害者が健康保険から給付を受けた場合、当健保組合が立て替えた医療費(健保負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求します。
05.自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか。
交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。