医療費控除

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出することにより、支払済所得税の一部が戻ってきます。

関連リンク
国税庁タックスアンサー
医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の対象

自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる合計金額Dは次の式で計算した金額です。
ただし最高で200万円になります。

医療費控除の対象となる金額
A …実際に支払った医療費の合計額

詳細は、国税庁タックスアンサーのホームページを参照ください。

B …保険金等で補てんされる金額

<例>

  • 生命保険契約等で支給される医療保険金、入院給付金
    (休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
  • 健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養費付加金、高額療養費、合算高額療養費およびその付加金、移送費、出産育児一時金等
    (傷病手当金、出産手当金等は除きます)
C …その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。

従来は医療費等の領収証を添付する必要がありましたが、平成29年度税制改正により、医療費等の明細書を添付する方式に改められ、医療費の明細書として、「医療費のお知らせ」(原本)が活用できることになりました。
なお、「医療費のお知らせ」の「あなたが窓口で支払った額」と実際に支払った額が異なる場合は、ご自身で実際に支払った額に訂正して申告いただく必要があります。
また、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分について申告する場合は、別途領収証に基づいて作成した明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、領収証は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。

※「医療費のお知らせ」が活用できるのは、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合です。

その他、給与所得の源泉徴収票も必要になります。

例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、 医療費控除の対象金額は5万円となります。
この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円
分の支払済み所得税が戻ってくることになります。

マイナポータルで閲覧できる医療費通知情報について

令和3年11月より、マイナポータルにおける医療費通知情報の閲覧が開始され、その医療費通知情報を医療費控除の申告手続きで活用することができます。ただし、審査支払機関(支払基金)での取り扱いとならない情報(療養費等)については医療費通知情報として表示されず、当健保組合が作成する「医療費のお知らせ」と相違することがありますので、ご注意ください。

セルフメディケーション税制

平成29年1月から医療費控除制度の特例として始まりました。
制度の対象となるスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の年間購入額が12,000円を超えた場合、確定申告をおこなうことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

対象となる期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日

対象となる人

次の3つの条件全てに該当する人

  • 所得税、住民税を納めている
  • 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている
    (生計を一にする配偶者その他の親族分も含む)
  • 1年間(1~12月)で、健康の維持増進や疾病予防のために特定健診、予防接種、定期健康診断、がん検診等を受けている

確定申告には、購入時のレシートが必要になりますので、この制度を利用する可能性のある人はレシートを保存するようにしてください。

令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、一定の取組に係る書類の確定申告書への添付又は提示が不要となりました。ただし、税務署から求めがあった場合には当該書類の提出又は提示が必要です。

医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。
どちらの適用とするか、選択することになります。

このページで紹介したホームページについて

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