Q&A (よくある質問)

被扶養者に関するQ&A

※質問項目をクリックしていただくと回答がご覧いただけます。

01.子ども(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?

資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者(異動)届」を事業所担当者まで提出してください。被保険者証または資格確認書の交付を受けている場合は届に添付してください。

02.子どもが就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。健康保険は一度も使っていないですが、健康保険組合には何か負担がかかるのでしょうか?

被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健康保険組合 の前期高齢者(65歳から74歳までの方)の医療費と加入率により決まる仕組みとなっており、前期高齢者の対象ではない方が就職等されていて資格喪失手続 きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり納付金の負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者(異動)届」を提出してください。

03.出生児は被扶養者としてユニチカ健保に加入できますか?

当健保組合被保険者(本人)との関係(続柄)が明らかになり、主として被保険者の収入で生活費の5割相当以上を維持されていれば、被扶養者となることができます。

04.夫婦共働きをしています。子どもはどちらの扶養に入れるべきですか?

被扶養者の人数にかかわらず、原則として前年の年間収入の多い方の被扶養者となります。

05.配偶者は無職なのですが、被扶養者としてユニチカ健保に加入できますか?

原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。

06.税法上、扶養控除の対象としている家族は健康保険でも被扶養者として認められますか?

税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時から今後1年間の収入見込みで判断し、課税・非課税に関係なく全ての総収入が基準の対象となります。税法上の扶養になっていても、健康保険の被扶養者資格がない場合があります。

07.被扶養者として認定される要件として、「年収130万円未満」となっていますが、いつを起算にして1年間の年収をみるのでしょうか?1月から12月で考えればよいのでしょうか?

必ずしも1月から12月の収入が基準額を下まわっているかということではなく、年の途中でも状況に変化があった場合は、その都度、そこから先1年間の収入見込みが基準額未満かどうかによって判断します。例えば、退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていても、申請時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断します。

08.パート収入は、総支給額(税引き前、交通費含む)か差し引き支給額(手取り額)のどちらで見るのですか?

給与所得者は、総支給額(税引き前、交通費含む)です。

09.扶養認定中の妻が、年の途中からパートを始めました。年末までの収入は130万円を超えません。引き続き扶養認定は可能ですか?

パート先で健康保険に加入した場合は、被扶養者から外れることになります。
健康保険に加入しない場合でも、税法上の扶養控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健康保険の被扶養者認定基準における年収は、パートを始めた時点からの先1年間の収入見込み額で判断しますので、収入の月額が平均108,334円を超える場合は、被扶養者から外れていただくことになります。
なお、年収が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入の月額が平均108,334円を超えると見込まれるようになった時点で削除の手続きが必要です。
収入の月額が平均108,334円未満で、かつパート先で健康保険に加入しない場合は、被扶養者として継続できます。

10.妻のパート収入が減りました。年間収入は130万円未満となります。被扶養者として認定してもらうには、何が必要ですか?

原則、直近3ヵ月分の収入の月額が平均108,334円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であることを確認しますので、直近3ヵ月分の給与明細の写しが必要です。
また、勤務日数や勤務時間短縮によりパート先の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与の月額が平均108,334円未満でかつ被保険者の1/2未満になる場合は、加入していた健康保険の「資格喪失証明書」に加えて、雇用契約書の写しと、後日3ヵ月分の給与明細の写しが必要です。

11.妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、失業給付受給期間中は被扶養者になることができません。
ただし、以下の場合においては被扶養者となることができます。

  • 妊娠、出産、病気・ケガ等で受給延長の時は、その間は認定(受給延長通知書・誓約書を添付)。
    失業給付の受給開始後は扶養から除外となります。
  • 受給資格があるが、雇用保険を受給しない時は離職票Ⅰ、Ⅱの原本を添付。

12.妻は前勤務先で加入していた健康保険の「任意継続被保険者」として現在も加入していますが収入はありません。私の被扶養者として認められますか?

任意継続の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。任意継続被保険者の「資格喪失証明書」が必要です。任意継続の被保険者資格喪失理由は、健康保険法第38条に定められておりこれに該当しない限り喪失できません。

13.妻は前職を退職後、傷病手当金を受けています。受給中でも被扶養者として認められますか?

傷病手当金の給付日額が、60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば、被扶養者として認められます。給付日額の記載された支給決定通知書等の写しが必要です。

14.妻は自営業収入がありますが、所得証明書に営業所得等の記載があれば、確定申告書等の提出は不要ですか?

自営業収入がある場合は、総収入から当健保組合が認めた経費を差し引いた額を収入としますので、所得証明書では判断できません。確定申告書と収支内訳書または損益計算書のすべての写しの添付が必要です。

15.夫が自営業を営んでいましたが、廃業することになりました。被扶養者になれますか?

現在収入がなく、被保険者に生計維持されていれば、被扶養者となることができます。

  • 税務署へ届出した「個人事業の開廃業等届出書」を添付してください。

16.外国籍の方と結婚し、日本国内で生活を共にします。無職ですが、(本年1月1日に日本に住民登録がないため)非課税証明書が取れません。被扶養者として申請したいのですが、どうすれば良いですか?

以下の添付書類が必要です。

  • 住民票(世帯全員の続柄入り)または在留カードの写し
  • 扶養理由書に無職である旨を記載ください。

17.就職していた子(20歳)が退職し、自分で貯めた貯金で海外へ行くことになりました。無職なので扶養に入れることができますか?

被保険者からの送金(仕送り)がないのであれば、被扶養者として認められません。被保険者の送金(仕送り)で生活するのであれば、認定可能です。

18.子どもがフリーターで月々の収入が安定せず、また、いつ辞めるかわからないのですが、被扶養者のままでよいでしょうか?

直近3ヵ月の平均月収が108,334円を超えている場合は、一旦被扶養者から外れていただき、仕事を辞めた時点、もしくは収入が認定基準より少なくなった時点で再度被扶養者として申請いただくことになります。

19.同居の子どもが就職し被扶養者から外れる手続きを行ったのですが、3ヵ月で辞めました。再度、被扶養者になれますか?

就職後1年未満(退職理由により半年未満)の退職は、失業給付金の受給資格がないため、被保険者により生計維持されていれば被扶養者として認定は可能です。

20.夫が退職しました。夫の被扶養者として認定されていた子どもが、夫の退職により健康保険の資格を喪失したため、私の扶養に入れたいのですが、扶養に認められますか?

主たる生計維持者が被保険者(妻)に移行しているのであれば、扶養認定は可能です。ただし、再就職や失業給付金の受給によって、夫の収入が被保険者(妻)より多い場合は、夫の被扶養者となります。

21.現在、離婚調整中で夫と別居しています。子ども(小学生)とは同居し、生活は私が見ています。子どもを被扶養者にすることはできますか?夫からの仕送りはありません。

「世帯全員の住民票」で夫が同居していないこと、妻と子どものみ同居していることが確認できれば被扶養者として認定できます。

22.無職の長女(30歳)が離婚し、孫を連れて実家に戻ってきました。現在父親である私が同居し、生活を共にして面倒を見ています。長女と孫は被扶養者にできますか?

収入面で長女に孫の扶養能力がなく、被保険者により主として生計維持されていると認められれば被扶養者として認定可能です。世帯全員の住民票(続柄入り)、長女の収入証明が必要です。ただし、長女の元夫から養育費等を受け取っている場合、それらは長女の収入と判断しますので、収入が基準を超えるようであれば被扶養者として認定できません。

23.両親は年金収入しかありませんが、その年金も収入とされるのですか?また、非課税の遺族年金や障害年金等の取扱いはどうなりますか?

課税・非課税の別や収入の種類を問わず、全ての収入を対象とします。したがって、年金収入・遺族年金・障害年金も対象となります。ただし、退職金や不動産の売却等の一時的な収入は対象としません。

24.現在、母は64歳で収入がアルバイト収入(25万円)と遺族年金(150万円)を合わせて年間175万円ありますが、被扶養者にすることができますか?

被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円未満である場合は、被扶養者となることができます。
しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者にすることはできません。

25.両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?

両親どちらか一方の年収が認定基準額内であっても、両親双方の年収を合計すれば、生計が維持できると判断される場合は、両親共に被扶養者として認定できません。
【参考】夫婦同居義務と扶助義務(民法752条)、婚姻生活費用の共同負担(民法760条)

26.母親を扶養していますが、私が結婚し、別居することになりました。母親の被扶養者の資格はどうなりますか?

同居から別居に変わった場合は生計維持関係を見直します。この場合、母親の収入以上の送金(仕送り)が必要であり、送金(仕送り)基準を満たさない場合は、被扶養者から外していただく手続きを行ってください。送金(仕送り)基準を満たす場合は認定可能ですが、送金(仕送り)の証明はいつでも提出できるように準備しておいてください。

27.同居しているかどうかは何を基準に判断するのですか?

健康保険の同居は、住居および家計を共にしていることを指します。住民票上世帯分離している場合(二世帯住宅等)は、同一敷地内に居住していても、生計は別々なので別居と判断します。また、住民票上同一世帯であっても、生活の実態が別々であると確認された場合は別居と判断します。
なお、出張、単身赴任、入院、福祉施設・介護保険施設への入所(入院・入所以前から被保険者と同居している場合に限ります)等の一時的な別居は同居とみなします。

28.別居している義父母を被扶養者にすることができますか?

義父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。

29.別居中の義母を扶養しています。当初は同居しておりましたが、転勤により別居になりました。このまま被扶養者として継続できますか?

義父母の場合、被保険者と同一世帯に属していることが認定要件となります。義母が被保険者の配偶者・子どもと同居していない(義母だけがその地で暮らす)場合、たとえ生計維持関係があっても、転勤により別居となった時点で認定基準から外れますので被扶養者から外す手続きを行ってください。義母が被保険者の配偶者・子どもと同居している場合は、認定可能です。

30.別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、仕送り証明がありません。両親は近所で暮らしており頻繁に行き来しているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送り方法として手渡しは認められますか?

仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要があるので、手渡しは認められません。送金は実績の残る方法(金融機関の振込、現金書留)でしてください。
また送金(仕送り)額は、両親の収入以上の基準を満たしていることが必要です。

31.別居中の母を扶養しています。母は年金が月額7万円程度あります。送金(仕送り)は行っていますが、月に3~5万円と足りなくなったら送金しています。それでもよいのでしょうか?

送金(仕送り)額は、母の年金収入以上の額であることが認定要件であり、さらに月3~5万円の送金(仕送り)額では生活費の大半を援助しているとは言い難い状況です。被扶養者から外す手続きを行ってください。

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