被扶養者削除手続き

ご家族が、被扶養者の認定要件に該当しなくなった場合は、被扶養者ではなくなります。「健康保険 被扶養者(異動)届」を記入し、5日以内に事業所担当者まで提出してください。被保険者証または資格確認書の交付を受けている場合は、速やかに返却してください。
当健保組合の「健康保険 資格喪失証明書」が必要な場合は、事業所担当者へお申し出ください。
(任意継続被保険者の方は当健保組合へ直接ご提出ください。)

提出書類

※高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証をお持ちの方は、返却してください。

被扶養者の削除日

原則として、被扶養者の認定要件を満たさなくなった日が「削除日」となります。

※被扶養者の認定要件を満たさなくなってから、届出を行わず、保険診療や給付金、健診等を受けていた場合は、当健保組合が負担した医療費や給付金、健診費用等を返還していただきます。

被扶養者の認定要件に該当しなくなる主なケースと「削除日」
  • 被扶養者が就職した・・・基本は「就職した日」

    ※就職先で社会保険に加入した日が、削除日となるわけではありません。
    (例)4月1日に入社し、一月約15万円の給与があったが、その会社での社会保険の加入日は9月1日だった場合
    →削除日は4月1日となります。

  • 被扶養者の収入が増えた(パート・アルバイト含む)・・・収入が「基準額を超えた日」または「基準額を超える見込みとなった日」
  • 被扶養者が死亡した・・・「死亡日の翌日」
  • 被扶養者の配偶者と離婚した・・・基本は「離婚日」

    ※離婚日より前に別居し、送金等別居での認定要件を満たさなくなった場合は「別居した日」となります。

  • 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった・・・基本は「入籍日」

    ※入籍日より前に別居し、送金等別居での要件を満たさなくなった場合は「別居した日」となります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者になった・・・「後期高齢者医療制度の被保険者になった日」

    ※通常「75歳の誕生日」となりますが、65~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた場合は「障害認定を受けた日」となります。

  • 同居が扶養認定の必須要件の被扶養者が別居になった・・・「別居した日」

国民健康保険に加入される場合は

当健保組合が発行する「健康保険 資格喪失証明書」を、資格喪失日から14日以内にお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に提出し手続きを行ってください。

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