
- トップページ
- 健保のしくみ
- 被扶養者の条件と手続き
- 被扶養者として認定を受けるには
被扶養者として認定を受けるには
健康保険では、被保険者だけでなく被保険者の家族も、健康保険組合から「被扶養者」として認定を受けることにより、疾病・負傷等の必要な給付を受けることができます。ただし、家族であれば誰でも「被扶養者」となれるわけではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
当健保組合では、被保険者からの申請があった場合、そのご家族(認定対象者)がそれらの条件を満たした「被扶養者」に該当するのかを、厳正に判断いたします。
なお、健康保険の「被扶養者」は会社の扶養手当や所得税法上の扶養親族の対象とは、基準が全く異なりますのでご留意ください。
被扶養者と認められる主な基準は?
被扶養者の認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
被保険者との関係
- 健康保険法で定められた親族の範囲内であること。
- 主として被保険者の収入で、生計費の5割相当以上を維持されていること。
- 被保険者には認定対象者を継続的に養う経済的扶養能力があること。
- 認定対象者に他の扶養義務者がいない、もしくは他の扶養義務者は被保険者よりも経済的扶養能力が低く、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない状態であること。
- ※他の扶養義務者とは、認定対象者が子の場合は被保険者の「配偶者」、母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」。
- ※夫婦がともに働いて子どもを扶養している場合は、原則として前年度の年収の多い方の被扶養者となります。
認定対象者の収入
-
認定対象者の年収が130万円(60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満であること。
(月平均では、108,334円(60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は150,000円)未満であること。) - 認定対象者の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であること。
認定対象者の年齢
- 75歳未満であること
※75歳以上は後期高齢者医療の被保険者となります。
被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
- 「日本国内に住所を有する者」であること
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断します。 -
日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断します。ただし該当者は健康保険被扶養者(異動)届および下記の確認書類の提出が必要です。【例外として認められる事由と確認書類の例】 例外として認められる事由 確認書類(すべて写しを提出) ①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等 ②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等 ③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等 ④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等 ※確認書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
日本国内に住所を有する者であっても、認定対象から除外する者
日本の国籍を有しない者で、下記に該当する場合は、被扶養者の認定対象から除外します。
●医療を受ける目的で相当期間滞在する者(「医療滞在ビザ」で来日した者)
●保養等の目的で一年を超えない期間滞在する者(「ロングステイビザ」等で来日した者)
認定の制限
当健保組合では、次のいずれかに該当するときは、被扶養者として認定できません。
(「ユニチカ健康保険組合 認定基準」第5条)
-
雇用保険法の失業給付金を受給しているもの。
(ただし、基本手当日額が3,612 円(60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は 5,000 円)以上の場合のみ) - 非同居のときは、被扶養者となるものの年収が130万円(60歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満であっても、被保険者からの年間送金額が、認定対象者の年収を下回るとき。
- 認定対象者の年収にかかわらず、被保険者の送金額が年間60万円未満のとき。
- 被保険者の世帯1人当りの収入額と、認定対象者の1人当りの収入額を比較し、著しい不均衡が生じるとき。
- 20歳以上60歳未満の身体健常者(配偶者および学生を除く)については、収入状況並びに被保険者により主として生計が維持されているかどうかの実態を厳しく審査し、認定することが社会通念上妥当性を欠くと組合が判断したとき。