高額な医療費を支払った
高額療養費について
医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。(特例がありますので下欄の特例の項をご参照ください)
高額療養費はレセプトから自動計算し、支給されるので、個人からの申請は必要ありません。通常診療月から3ヵ月後に健保組合から支給されます。
マイナ保険証を利用する場合は、病院等の窓口での一部負担金等の支払いが法定自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用を利用しない場合は、事前に健保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、資格確認書とともに病院等の窓口に提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが法定自己負担限度額までとなります。
詳しい手続きはこちらをご確認ください。
70歳以上の高齢者は、マイナ保険証を利用する場合、病院等の窓口での一部負担金等の支払いが法定自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用しない場合、資格確認書と高齢受給者証を病院等の窓口に提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが法定自己負担限度額までとなります。ただし、標準報酬月額28万円以上83万円未満の現役並み所得者の方が、窓口での一部負担金等の支払いを法定自己負担限度額までにしたい場合は、事前に健保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、資格確認書とともに病院等の窓口に提示する必要があります。
70歳以上の高齢者の方について、詳しくはこちらをご覧ください。
市区町村民税非課税世帯の方は、事前に申請し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、資格確認書とともに病院等の窓口に提示してください。 マイナ保険証を利用する場合、事前の申請は必要ですが、認定証の発行はいたしません。
1.70歳未満の方
令和8年8月から新設された70歳未満の年間上限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った自己負担額21,000円以上のものが対象で、基準日である7月31日の適用区分による年間上限を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
期間の途中で喪失した場合は、喪失日前日の適用区分による年間上限となります。
期間の途中で加入する健康保険が変わった場合、按分支給という形ではなく、それぞれの健康保険に加入する期間に受けた療養分について、年間上限をそれぞれ適用し、高額療養費として払い戻しされることになります。
この高額療養費はレセプトから自動計算し、支給されますので、個人からの申請は必要ありません。
毎年10月以降に健保組合から支給されます。
期間の途中で死亡喪失した場合は、10月を待たずに支給されます。
【令和8年8月1日以降】
| 区分 | 適用 区分 |
法定自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|
| 月額上限 | 年間上限 | ||
| 標準報酬 月額 83万円以上 |
ア |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
1,680,000円 |
|
標準報酬 月額 53万円~ 83万円未満 |
イ |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
1,110,000円 |
|
標準報酬 月額 28万円~ 53万円未満 |
ウ |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
530,000円 |
|
標準報酬 月額 28万円未満 |
エ |
61,500円 〈多数該当 44,400円〉 |
530,000円 (※1) |
|
市区町村民税 非課税世帯 |
オ |
36,900円 〈多数該当 24,600円〉 |
290,000円 |
※1 標準報酬月額16万円未満の方は、年間上限410,000円
【平成27年1月1日~令和8年7月31日】
| 区分 | 適用 区分 |
法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) |
|---|---|---|
| 標準報酬 月額 83万円以上 |
ア |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
|
標準報酬 月額 53万円~ 83万円未満 |
イ |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
|
標準報酬 月額 28万円~ 53万円未満 |
ウ |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
|
標準報酬 月額 28万円未満 |
エ |
57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
|
市区町村民税 非課税世帯 |
オ |
35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
2.高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(ただし後期高齢者医療適用者は除く)
【令和8年8月1日以降】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
|---|---|---|---|---|
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
| 一般 | 22,000円 |
61,500円 [多数該当:44,400円] |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 11,000円 |
25,700円 [多数該当:24,600円] |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | |
【平成30年8月1日~令和8年7月31日】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額(1ヵ月あたり) | ||
|---|---|---|---|---|
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
| 一般 | 18,000円 |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | 15,000円 | ||
70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市区町村民税非課税世帯以外は、一般の所得区分になります。
3.70歳以上の年間上限
入院、入院と外来(世帯ごと)の年間上限
令和8年8月から新設された70歳以上の年間上限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った自己負担額が対象で、基準日である7月31日の適用区分による年間上限を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
期間の途中で喪失した場合は、喪失日前日の適用区分による年間上限となります。
期間の途中で加入する健康保険が変わった場合、按分支給という形ではなく、それぞれの健康保険に加入する期間に受けた療養分について、年間上限をそれぞれ適用し、高額療養費として払い戻しされることになります。
この高額療養費はレセプトから自動計算し、支給されますので、個人からの申請は必要ありません。
毎年10月以降に健保組合から支給されます。
期間の途中で死亡喪失した場合は、10月を待たずに支給されます。
外来のみ(個人ごと)の年間上限
一般区分または低所得者区分の外来療養の年間上限は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った自己負担額が対象で、基準日である7月31日の適用区分による年間上限(外来のみ)を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。
期間の途中で加入する健康保険が変わった場合、(変更前の健康保険の自己負担額証明書を添付し)基準日に加入している健康保険に申請することで、それぞれの健康保険から高額療養費が按分支給されます。
期間すべてにおいて当健保組合に加入している場合、レセプトから自動計算し、支給されますので、個人からの申請は必要ありません。(それ以外は申請が必要です。)
毎年10月以降に健保組合から支給されます。
期間の途中で死亡喪失した場合は、10月を待たずに支給されます。
【令和8年8月1日以降】
| 区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年間上限 | ||||
|
外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者 |
標準報酬月額 83万円以上 |
- | 1,680,000円 | |
|
標準報酬月額 53万円~83万円未満 |
現役並みⅡ | - | 1,110,000円 | |
|
標準報酬月額 28万円~53万円未満 |
現役並みⅠ | - | 530,000円 | |
| 一般 | 216,000円 |
530,000円 (※1) |
||
|
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | Ⅱ | 96,000円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | Ⅰ | - | 180,000円 | |
※1 標準報酬月額16万円未満の方は、年間上限410,000円
【平成29年8月1日~令和8年7月31日】
| 区分 | 年間上限(外来のみ) |
|---|---|
| 一般 | 144,000円 |
- 75歳到達月における自己負担限度額の特例
(平成21年1月より施行) - 75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(ユニチカ健康保険組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
高額療養費の計算方法

【例】高額療養費の計算例
(70歳未満 標準報酬月額50万円の場合)

特例
高額多数該当の場合の高額療養費
病院にかかって12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、4ヵ月目からは標準報酬月額83万円以上は140,100円、標準報酬月額53万円以上~83万円未満は93,000円、標準報酬月額53万円未満は44,400円、市区町村民税非課税世帯は24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません。)
【例】高額多数該当の場合の高額療養費

世帯で合算する合算高額療養費
一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
※同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。
世帯合算計算例(70歳未満 標準報酬月額50万円の場合)

※一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。
詳しくは当健保組合までお問い合わせください。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。
特定疾病に該当する場合
血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎不全の長期療養患者については、 自己負担額が10,000円/月になります。(医師の証明を受け、健保組合に申請が必要です。)
ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、標準報酬月額53万円以上の自己負担が20,000円/月になります。
残りの医療費は全額健保組合が負担します。
市区町村民税非課税世帯の負担軽減
市区町村民税非課税世帯(低所得者)は、申請することにより、医療費の自己負担限度額を軽減することができます。
また、入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額についても、申請することにより減額されます。
医療費負担額の計算は
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診療月ごと
診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。 -
受診者ごと
受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。 -
各病院ごと
受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 特例の合算高額療養費をご参照ください。 -
入院と外来
入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。 -
歯科
同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。
1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに確定申告によって医療費控除を受けることができます。
高額医療費資金貸付制度
高額療養費を受ける見込みがある方には高額医療費資金貸付制度があります。
