保険給付いろいろ

限度額適用認定証(高額な医療費になりそうなとき)

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

申請等の流れ

限度額適用認定証を利用する場合(資格確認書等)

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

  • T-10 健康保険限度額適用認定証交付申請書 EXCEL
申請等の流れ

健康保険限度額適用認定証の有効期間は、最長で6ヶ月の範囲となります

認定証必要期間は、高額療養費の対象となる入院・通院の見込期間となりますので、医療機関へご確認の上、記入をお願いいたします。

70歳未満の方が申請対象です

70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)は、【高齢受給者証】が健康保険限度額適用認定証の代わりとなります。

高齢者の医療(70歳以上の高齢者の場合)


大塚製薬健康保険組合の付加給付

大塚製薬健康保険組合の給付金(法定給付・付加給付)は、医療機関が発行するレセプト(医療費の請求書)を基に自動計算し支給します。(レセプトが届いた月の翌月(診療月から早くて3ヵ月後)に支給)

健康保険限度額適用認定証の掲示をしなかった場合

医療機関窓口で『健康保険限度額適用認定証』の掲示をしなかった場合でも高額療養費は、後日自動(申請不要)償還払いにより支給します。従って健康保険限度額適用認定証の使用の有無にかかわらず、負担額は最終的には同じです。

「健康保険限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「健康保険限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者が資格を喪失したとき
  • 被扶養者でなくなったとき
  • 異動等により被保険者等の記号番号が変わったとき
  • 被保険者の所得の変動等に伴い、適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき
    (対象者が70歳に達する月の翌月に至ったときを含む)

上記に該当しない場合でも、必要としなくなった際はご返却ください。

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