新しい保険証が交付されるまでの間は、オンライン資格確認(*)システムに新しい資格情報が未登録の為、保険証の利用登録を済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示した場合でも、「資格確認が出来ない」という理由で保険診療を受けられないと言われる場合があります。
*オンライン資格確認(R5年4月より実施が義務化されました)
医療機関・調剤薬局等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証により、瞬時に健康保険の加入者情報が分かる仕組みです。今までの保険証は資格喪失の情報が登録されるため、退職後は使用できません。
オンライン資格確認システムにより、健康保険資格が確認できないため健康保険扱いになりません。マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示した場合も同様です。
(新しい保険証が交付されていないということは、新しい資格の手続きがまだ済んでいない状態にあるためです。)
保険証が届く前に病院に行く場合は、医療機関等の窓口で「新しい保険証の手続き中である」旨を申し出て、医療機関の指示に従ってください。
なお、健康保険証無しでの受診になりますので、一旦全額(10割)を立て替えて後で精算していただく手続きになります。
任継継続に加入すると、健康保険証の記号・事業所名称が変わるため、新しい保険証が発行されます。従って、在職時に使用していた保険証は使用できません。
任意継続保険証は、在職していた会社より退職の届けを健保組合が受理した後に発行します。
会社を転籍すると、新しい保険証が発行されます。従って、転籍前の保険証は使用できません。
転籍後の新しい保険証は、転籍前の会社からの退職の届け、転籍後の会社からの就職の届を健保組合が受理した後に発行します。