各種届出・申請用紙
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移送費
負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送された場合は、その費用を後日健康保険組合に請求して払い戻しを受けることが出来ます。
支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された費用を基準に算定された額の範囲内での実費となります。算定された基準額を超えている場合は、差額分は患者負担となります。
医師または看護師の付添が必要であった場合は、その実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、3割を自己負担します。
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
(2)療養の原因である負傷・疾病により移動が困難であること
(3)一時的・緊急的その他やむを得ないこと
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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1 | なし | 速やかに | 該当する方は出来るだけ事前に、やむを得ない場合は事後速やかに、健康保険組合までお問い合わせください。 |
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2 | 移送費請求書別紙 | 速やかに | 医師の証明を受けた後に領収証原本を添付して提出する。 |