Q&A
Q&A
被扶養者に関するQ&A
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妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか
失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。
ただし、以下の場合においては被扶養者となることができます。- 妊娠、出産等で受給延長の時は、その間は認定(受給延長届・誓約書の提出)。
- 受給期間があるが、雇用保険を受給しない時は雇用保険被保険者証・離職票Ⅰ、Ⅱの写しを添付。
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配偶者は無職なのですが、被扶養者としてダイヘン健康保険組合に加入できますか
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「健康保険被扶養者届」・「被扶養者現況調査票」を提出することにより、被扶養者となることができます。
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出生児は被扶養者としてダイヘン健康保険組合に加入できますか
当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「健康保険被扶養者届」を提出することにより被扶養者となることができます。
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子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「健康保険被扶養者届」に保険証を添えてダイヘン健康保険組合に提出してください。
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別居している義父母を被扶養者にすることができますか
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
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現在、母は68歳で収入がアルバイト収入(25万円)と遺族年金(150万円)を合わせて年間175万円ありますが、被扶養者にすることができますか
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円未満である場合は、被扶養者となることができます。
しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。 -
子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。保険証は一度も使っていないですが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか。
被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健康保険組合の前期高齢者(65歳から74歳までの方)の医療費と加入率により決まる仕組みとなっており、前期高齢者の対象ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入者率が下がり負担が実際より重くなることになります。また、後期高齢者支援金の拠出でも加入者数に応じた負担が実際より増加します。従って、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「健康保険被扶養者届」を提出してください。