各種届出・申請用紙
各種届出・申請用紙
被扶養者加入手続き
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、家族の範囲、収入等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。
また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので被扶養者になることができません。
被扶養者として認められる三親等内親族範囲図
健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、原則として被保険者の三親等内の親族です。
また同居か別居(同一世帯に属しているかどうか)により条件が異なります。
同居・別居どちらでもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等
同居であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・子
ここでの同居とは単に同じ住所に住んでいるという意味ではありません。
被保険者と住居および生計を共同にする同一世帯のことであり、同じ住所であっても生計が別の場合は別世帯として扱われます。
被扶養者の収入基準
収入については「今後1年間の収入見込み」に基づいて判定します。状況に変化がない場合は前年の年収を基準とし、退職等で状況が変わった場合は変更後の見込みで判定します。
| 被扶養者の年齢 | 収入の基準 |
|---|---|
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満 |
| 上記以外の60歳未満 | 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満 |
| 60歳以上または障害年金受給者 | 180万円(月額150,000円/日額5,000円)未満 |
同居の場合
認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別居の場合
認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。
収入の範囲
以下のような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
| 収入範囲 | 内容 |
|---|---|
| 給与収入 |
パート・アルバイト・内職の総収入額 (賞与・交通費等を含む総収入) |
| 事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 |
| 不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |
| 利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |
| 年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等 |
| 雇用保険 | 失業給付金 |
| 休業補償 | 傷病手当金、出産手当金 |
年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)
当面の対応として、一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができます。
詳しくは 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)をご確認ください。
優先扶養義務
被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。
優先扶養義者の例
- 母の場合は、その配偶者である「父」
- 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
- 祖父母の場合は、子である「両親」
夫婦共働きの場合
夫婦共働きで複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。
1)年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者とします。
2)夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
生計維持関係
被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。
別居している場合は被扶養者の収入を上回る一定額以上の金額を、被保険者が毎月定期的に仕送りしなければなりません。なお仕送りには銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人など送金記録が確認できる方法で行う必要があります。
ただし被保険者の単身赴任による別居や18歳以下の全日制の学生が就学のために別居する場合などは、仕送りは不要です。
被扶養者認定に必要な提出書類
- 健康保険被扶養者届用紙記入例
- 資格確認書(再)交付申請書用紙記入例
- 被扶養者現況調査票用紙記入例
- 収入の有無を証明する書類
(雇用保険受給終了証明書・離職票の写し・年金額の通知書等、所得を証明する書類) - 住民票
(事業主の確認により添付書類を省略することが可能です。内縁関係の場合は省略できません)
※上記以外にも、審査の過程で別途必要な書類のご提出をお願いすることがあります。

