被扶養者に関するQ&A

16歳以上(義務教育終了後)の家族については、「被扶養者異動届」「被扶養者状況届」にプラス添付書類が必要です。

1.子どもが生まれました。どのような書類が必要ですか?

「被扶養者異動届」にて届出てください。

詳しくは「新たに被扶養者にしたい」をご覧ください。

2. 妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。
ただし、以下の場合においては被扶養者となることができます。

  1. 雇用保険の受給日額が3,611円以下であれば、被扶養者として認められます。受給日額確認のため、雇用保険受給資格者証のコピーを提出してください。
  2. 給付制限期間が3ヵ月以上あり、受給日額が3,612円以上の場合は、受給期間中は被扶養者として認められませんが、受給前の給付制限期間中(3ヵ月)については被扶養者として認められますので、給付制限期間確認のため、雇用保険受給資格者証のコピーを提出してください。
  3. 妊娠、出産等で受給延長する場合、受給するまでの期間については、被扶養者として認められます。その場合は、「受給期間延長通知書」のコピー・「延長に関する誓約書」の書類を提出してください。
    受給開始後は扶養から除外となります。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

3.妻が仕事をやめました。雇用保険を受給する予定はありません。被扶養者になるにはどのような書類が必要ですか?

離職票原本1、2または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書原本を提出してください。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

4.妻の雇用保険受給期間が終了しました。被扶養者となるためにはどのような書類が必要ですか?

雇用保険受給資格者証の表裏両面(支給終了印を押印したもの)コピーを提出してください。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

5.妻は2年前から現在にいたるまで、ずっと無職です。被扶養者として加入するにはどのような書類が必要ですか?

給与収入が0と表示された所得証明書または、非課税証明書を添付してください。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

6.子ども(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?

資格喪失の手続きが必要となりますので、「被扶養者異動届」に「保険証または資格確認書」と就職先の資格確認書または資格情報のお知らせのコピーを添付して届出てください。

詳しくは「被扶養者削除手続き」をご覧ください。

7.別居している妻の父母を被扶養者にすることができますか?

妻の父母は同居していることが被扶養者認定の条件になりますので別居の場合は認められません。

8.現在、母は68歳でアルバイト収入月額2万円(年間24万円)と遺族年金(150万円)を合わせて年間174万円ありますが、被扶養者にすることができますか?

被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で月額15万円未満、年間180万円未満となっていることから、今回、月額145,000円、年間174万円の場合は、被扶養者となることができます。
ただし、収入が基準額内でも被保険者の収入の1/2以上ある場合は、被扶養者としては認定できません。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

9.妻は現在、パートタイマーで勤務しています。被扶養者になるための条件を教えてください。

通勤手当や一時金他を含めて月額収入108,000円以下、年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者の場合は、月額15万円未満、年間180万円未満)であれば、被扶養者となることができます。勤務先の事業主の証明印がある「就労証明書」を提出してください。書類審査の上、被扶養者認定の可否を決定します。
ただし、収入が基準額内でも、被保険者の収入の1/2以上ある場合は、被扶養者としては、認定できません。

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

10.父親が亡くなったので、63歳で過去2年以上無職の母親を被扶養者に認定してもらいたいのです。どのような書類が必要ですか?

  • 母親が被保険者と同居の場合
    住民票と日本年金機構発行の年金支払通知書コピー他を提出してください。年金他の年間収入が180万円未満であることが確認出来れば、被扶養者として認められます。尚、遺族年金は非課税扱いとなるので非課税証明書の提出だけでは確認できないので、認められません。
  • 母親が被保険者と別居の場合
    住民票と日本年金機構発行の年金支払通知書コピー他と送金の銀行の振込通知書コピー(3ヵ月分)並びに「仕送りに関する申告書」および「遠隔地証(交付・廃止)申請書」を提出してください。先ず、年金他の年間収入が180万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であることが認定条件になります。

母親一人の場合の送金額の認定基準は次の通りです。

  1. 被保険者の年間送金額は母親の年間収入よりも多いこと
  2. 送金額は月5万円以上であること

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

11.別居している父親(61歳)が退職し、その後雇用保険の受給期間も完了し、再就職先を捜していますが、見つかりません。母親(58歳)は昔からずっと無職です。この両親の被扶養者認定条件と必要書類を教えてください。

  • 被扶養者の認定条件
    1. 父親は60歳以上なので、年金等の年間収入は180万円未満であること。かつ被保険者の年間収入の1/2未満であるとともに、被保険者の年間送金額よりも少ないこと
    2. 母親は60歳未満なので、年間収入は130万円未満であること。かつ被保険者の年間収入の1/2未満であるとともに、被保険者の年間送金額よりも少ないこと
    3. 別居家族の月当たり下限送金額は次の通りです。
      被扶養者認定別居家族が1人の場合:月5万円以上
      被扶養者認定別居家族が2人の場合:月9万円以上
  • 認定の為の必要書類
    1. 父親の年金支払通知書のコピーと雇用保険受給資格証の表裏両面(支給終了印を押印したもの)のコピー
    2. 母親の無職を証明する(給与収入金額記載のない)非課税証明書
    3. 送金先、送金元、送金金額が確認できる直近3ヵ月の銀行の振込通知書のコピー
    4. 「仕送りに関する申告書」

詳しくは「被扶養者加入手続き」をご覧ください。

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