任意継続被保険者に関するQ&A

1.近日中に退職を予定しています。健康保険の資格喪失後どのような医療保険制度がありますか?

SGホールディングスグループ健康保険組合の資格は退職日の翌日に喪失します。資格喪失後の健康保険については大きく分けると次の4ケースとなります。ご自身 でご検討の上、選択してください。なお、任意継続保険や国民健康保険に加入される場合、それぞれに手続期限がありますのでご注意ください。

  1. SGホールディングスグループ健康保険組合の任意継続被保険者となる
  2. 国民健康保険の被保険者となる
  3. 再就職先の健康保険の被保険者となる
  4. 家族の健康保険の被扶養者となる

2.任意継続被保険者になるための加入手続きはどのようにすればいいですか?

退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある人は引き続き2年間任意継続被保険者としてSGホールディングスグループ健康保険組合の被保険者になることができます。

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」・「健康保険任意継続被保険者資格取得誓約書」・「世帯全員の住民票」を提出してください。
申請書類は、資格喪失日(退職日の翌日)から数えて20日以内に、直接SGホールディングスグループ健康保険組合までご提出ください。
20日を過ぎてからの届出は受理できませんので、ご注意ください。

詳しくは「会社を辞めた後の任意継続」をご覧ください。

3.任意継続被保険者制度は期限厳守と聞きましたが、どのようなことですか?

事業所に勤務していた被保険者の時と違い、手続きは自分自身でしなければなりません。
また、任意継続被保険者の資格取得並びに毎月の保険料納付は健康保険 法によって期限が厳格に定められており、天災地変や交通機関のストライキ等、正当な理由がない限り、遅延は認められないことになっています。

  • 任意継続被保険者の資格取得手続
    資格取得申請書の提出期限は資格喪失後20日以内にSGホールディングスグループ健康保険組合必着になっています。
  • 最初の保険料納付
    最初の保険料を納付期限までに納付しなかった場合は、被保険者資格を取得しなかったとみなされます。
  • 任意継続資格取得後の毎月の保険料納付
    毎月の保険料の納付期限はその月の10日(10日が銀行休日の場合は翌営業日)になっており、納付期限までに保険料の納付がない場合は、納付期限の翌日で資格を喪失します。

4.10月20日に会社を退職し、21日に任意継続被保険者になりました。会社の10月度給与から健康保険料が控除されているのに、どうして任意継続被保険者としての10月保険料を納付しなければならないのですか?

事業所に勤務している時の月々の健康保険料の納付期限は原則として翌月末日になっています。
従って、事業所の10月度給与から控除されているのは9月保険料の個人負担分になり、10月21日で任意継続被保険者の資格を取得しているので任意継続被保険者としての10月保険料が発生します。

5.現在、任意継続被保険者として退職後もSGホールディングスグループ健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか?

「健康保険任意継続被保険資格喪失申出書」に保険証または資格確認書と就職先の資格確認書や資格情報のお知らせ等取得日が確認できるもののコピー(ご本人分とご家族分)を添付して届出してください。

6.SGホールディングスグループ健康保険組合への届出内容(住所等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?

SGホールディングスグループ健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、SGホールディングスグループ健康保険組合に連絡してください。

7.定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?

任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は任意継 続した場合より保険料が少なくなることがあります。これ以外にSGホールディングスグループ健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して どちらを選択されるか決定してください。
なお、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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