マイナ保険証について

国の施策により、マイナンバーカードを保険証として利用できるマイナ保険証の登録・利用がすすめられています。オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局などの窓口において、マイナンバーカードを使って健康保険の資格確認等を行うことができ、従来の保険証に代えて利用することができます。
マイナ保険証利用のメリット・利用方法等については、国のマイナポータルサイトをご確認ください。
なお、2024年12月2日以降、現行の保険証の新規発行は終了となり、今後はマイナ保険証にて受診することが基本となります。
マイナ保険証を使うメリット
①より良い医療をうけることができる
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
②手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。
なお、被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は低所得者として自己負担限度額が軽減されるため、限度額適用認定証を申請ください。
③マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための手続き
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。

医療機関等を受診する際にはマイナ保険証をご利用ください。
- 2024年12月2日、保険証の新規発行が終了し、原則マイナ保険証での資格確認に移行します。
- 既にお持ちの保険証は、経過措置として2025年12月1日まで使用可能です。
- 2024年12月2日以降に加入した方などには、医療機関等を受診する際に使用できる資格確認書を交付いたします。

保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ比較表

マイナ保険証利用時の注意点
マイナ保険証の利用にあたっての注意事項は次の通りです。
- マイナンバーカードは医療機関受診時に毎回持参し、カードリーダーで受付する必要があります。
- 保険証の発行については、2024年12月1日をもって廃止しました。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間が終了するまでは、従来の保険証はそのまま保持してください。経過措置期間中に資格喪失や扶養削除した場合、および氏名変更をした場合には保険証の回収を行いますので、大切に保管してください。
- 保険証発行廃止後も健保へ届出が必要な事項・手続き方法は従来通りですので(以下5.を除く)、氏名変更など従来の保険証発行を伴う内容については届出が必要です。
- 保険証廃止後の経過措置期間までは、従来の保険証を使用することができます。
- 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、従来は事前に当健保に申請が必要でしたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請・証類提示なしで限度額が適用されます。一方、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では提示が必要なため、従前通り、事前の証発行申請も引き続き受け付けております。
なお、被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は低所得者として自己負担限度額が軽減されるため、限度額適用認定証を申請ください。
マイナ保険証の利用登録解除申請について
2024年12月2日に現行の健康保険証が廃止になることに伴い、原則、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行されます。
他方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであることから、マイナ保険証の利用登録解除を希望する方については、申請を行うことで解除を行うことが可能です。
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に必要事項を記入し、健康保険組合までご提出ください。申請受付後、健保組合は資格確認書を交付します。なお、利用登録解除後、オンライン資格確認システムへ情報が反映されるのは申請書を受付後最短で、翌月末日以降となります。
※資格確認書の交付は2024年12月2日以降になります。
※2025年12月1日までの経過措置期間中に有効な健康保険証をお持ちの場合は、資格確認書が直ちに交付されない場合があります。