こんなときどうするの?
家族と別居になった
Q.単身赴任のため家族と別居することになったのですが、引き続き被扶養者と認められるには送金証明の提出が必要なのですか?
A.会社事由による単身赴任であると事業主に確認できた場合は、送金証明の提出は不要です。
ただし、送金証明の提出は不要ですが被保険者が生計維持していることは必要ですので、送金していなくてもいいというわけではありません。
〈※当健康保険組合の単身赴任の定義〉
会社事由による転動等で別居し、会社から手当や補助が支給されている、又は社宅等の提供がある場合をいいます。
会社事由による転動等で別居し、会社から手当や補助が支給されている、又は社宅等の提供がある場合をいいます。
※会社事由による単身赴任の具体的な取り扱い
ⓐ配偶者および子は「同居」。
ⓑ上記ⓐと同一所帯の被扶養者も「同居」。
単身赴任中に、義父母等が配偶者および子と同居する場合は、義父母等も「同居」。
単身赴任中に、義父母等が配偶者および子と同居する場合は、義父母等も「同居」。
ⓒ配偶者および子を伴って新任地に赴任した場合で、残った他の被扶養者は「別居」。
ⓓ単身赴任中に、被扶養者(配偶者等)が就学する子の世話や、親の介護・看護等のために転居した場合は「別居」。
ⓔ転勤発令時に家族帯同で赴任し、その後、子の就学・持家・親の介護等のため別居となった場合は、「別居」。
ⓒ~ⓔは、「生計費を月々送金していることが確認できる書類」が必要です。