健保のしくみ
病気やケガをしたとき
入院したときの食費及び居住費
入院時食事療養費
入院時の食事代は、1食あたり下記の金額(入院時食事療養費標準負担額)が自己負担となります。
標準負担額を超えた金額は健康保険組合が負担しています。
※標準負担額は高額療養費・付加給付の給付対象にはなりません。
令和6年6月1日以降
対象者 | 標準負担額 | |
---|---|---|
① 一般 | 1食 490円 | |
② ③④に該当しない指定難病・小児慢性特定疾病者 | 1食 280円 | |
③ 低所得者 II(非課税世帯) | 直近1年間の入院90日以下 | 1食 230円 |
直近1年間の入院91日超 | 1食 180円 | |
④ 低所得者 I (70歳以上の非課税世帯、年金等収入80万円以下) | 1食 110円 |
令和6年5月31日以前
対象者 | 標準負担額 | |
---|---|---|
① 一般 | 1食 460円 | |
② ③④に該当しない指定難病・小児慢性特定疾病者 | 1食 260円 | |
③ 低所得者 II(非課税世帯) | 直近1年間の入院90日以下 | 1食 210円 |
直近1年間の入院91日超 | 1食 160円 | |
④ 低所得者 I (70歳以上の非課税世帯、年金等収入80万円以下) | 1食 100円 |
(1日3食限度)
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床(長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する場合、下記の金額(入院時生活療養費標準負担額)が自己負担となります。
標準負担額を超えた金額は健康保険組合が負担しています。
令和6年6月1日以降
対象者 | 標準負担額 | |
---|---|---|
一般 | 入院時生活療養Ⅰを算定する 保険医療機関※1に入院している方 |
食 費 1食 490円 |
居住費 1日 370円 | ||
入院時生活療養Ⅱを算定する 保険医療機関※2に入院している方 |
食 費 1食 450円 | |
居住費 1日 370円 | ||
症状の程度が 重篤な者等以外 |
低所得者II (非課税世帯) |
食 費 1食 230円 |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者I (70歳以上非課税世帯・年金等収入80万円以下) |
食 費 1食 140円 | |
居住費 1日 370円 | ||
症状の程度が 重篤な者 |
一般(低所得者以外) | 食 費 1食 490円 |
居住費 1日 370円 | ||
一般(指定難病患者) | 食 費 1食 280円 | |
居住費 1日 0円 | ||
低所得者 II 直近1年間の入院90日以下 | 食 費 1食 230円 | |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者 II 直近1年間の入院90日超 | 食 費 1食 180円 | |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者 I | 食 費 1食 110円 | |
居住費 1日 370円 |
令和6年5月31日以前
対象者 | 標準負担額 | |
---|---|---|
一般 | 入院時生活療養Ⅰを算定する 保険医療機関※1に入院している方 |
食 費 1食 460円 |
居住費 1日 370円 | ||
入院時生活療養Ⅱを算定する 保険医療機関※2に入院している方 |
食 費 1食 420円 | |
居住費 1日 370円 | ||
症状の程度が 重篤な者等以外 |
低所得者II (非課税世帯) |
食 費 1食 210円 |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者I (70歳以上非課税世帯・年金等収入80万円以下) |
食 費 1食 130円 | |
居住費 1日 370円 | ||
症状の程度が 重篤な者 |
一般(低所得者以外) | 食 費 1食 460円 |
居住費 1日 370円 | ||
一般(指定難病患者) | 食 費 1食 260円 | |
居住費 1日 0円 | ||
低所得者 II 直近1年間の入院90日以下 | 食 費 1食 210円 | |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者 II 直近1年間の入院90日超 | 食 費 1食 160円 | |
居住費 1日 370円 | ||
低所得者 I | 食 費 1食 100円 | |
居住費 1日 370円 |
※1 入院時生活療養Ⅰを算定する保険医療機関…厚生労働大臣が定める基準に適合している医療機関
※2 入院時生活療養Ⅱを算定する保険医療機関…上記Ⅰ以外の保険医療機関
市区町村民税非課税世帯の方は自己負担分が減額されます。
その場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出していただく必要がありますので、健康保険組合まで問合せてください。
医療費助成(公費負担)を受けているとき
医療費助成制度とは
国または地方自治体(市区町村)が乳幼児や子ども、障害を持っている方などを対象に、医療費の自己負担分を助成する「医療費助成制度」を実施している場合があります。
例えば乳幼児、子ども、重度障害者、ひとり親などの医療費助成がありますが、医療費助成は国や地方自治体の予算の範囲内で行われますので、その内容は一律ではなく、医療費助成制度を定めている条例等も変更されることがあります。
詳細については居住する地方自治体の担当窓口にて確認してください。
医療費助成制度を受けている方の付加給付について
当健康保険組合の付加給付金制度は「他の法令の規定により、国または地方公共団体の負担で給付がある場合にはその額を控除する」ことになっております。
したがって、医療費助成を受けている方は付加給付金の対象外となります。
医療費助成制度の内容は地方自治体によって多岐に渡るため、医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)を確認していますが、健康保険組合ですべてを把握することが困難です。
そのため、医療費助成を受けて医療機関での窓口支払のない方が、健康保険組合からの給付金を受取ってしまうといった、給付金(助成金)の重複給付が発生してしまう場合があります。
このような医療費助成制度の助成金と健康保険組合からの給付金が重複していることが判明した場合には、後日給付金を返還していただくことになります。
上記のような重複給付を防止するために、小中学生の方や傷病の内容により医療費助成を受けている可能性がある方については、別途健康保険組合から被保険者宛に調査票を送付して個別に確認させていただく場合がありますので、調査票が届いた際にはご協力をお願いします。