健保のしくみ
みんなが支払う保険料
みなさんが支払う健康保険料は健康保険組合を運営する主な財源です。
納められた健康保険料は、加入者のみなさんへの各種保険給付をはじめ保健事業等に使われる「基本保険料」、 高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」、 健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」などに充てられます。
また40歳以上の方からは「介護保険料」を徴収します。さらに令和8年度より「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。これはこども未来戦略における「加速化プラン」の取組みの財源として、社会全体で子育てを支えるために活用されます。


保険料の計算方法
保険料は、「標準報酬月額」の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、被保険者と事業主とで負担します。また、賞与についても毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。
| 毎月納める保険料 | = | 標準報酬月額 | × | 保険料率 |
| 賞与から納める保険料 | = | 標準賞与額 | × | 保険料率 |
当健康保険組合の保険料率と負担割合
| 保険料率 | 事業主負担 | 被保険者負担 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 89/1000 | 50.5/1000 | 38.5/1000 |
| 子ども・子育て支援金 | 2.3/1000 | 1.15/1000 | 1.15/1000 |
| 介護保険料 | 18.5/1000 | 9.25/1000 | 9.25/1000 |
標準報酬月額
標準報酬月額は第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。
標準報酬月額を決定する基となる報酬は賃金、給料等労務の対償として受けるすべてを含みます。
決定時期
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【資格取得時(就職時)】
初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。 -
【定時決定】
1年に1回、7月1日現在で、3か月間(4~6月)の報酬を基礎にして決めます。
(原則としてその年の9月1日から翌年の8月31日までの保険料計算や保険給付の計算に使われます。) -
【随時改定】
昇給等によって、毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。 -
【産前産後休業終了時・育児休業等終了時の改定】
産前産後休業または育児休業等を終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。
標準賞与額
賞与・一時金等の支給総額で1,000円未満を切捨てた額が標準賞与額となります。
1年間の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。
保険料の徴収
毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。(給与支給明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1か月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月分の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
産前産後休業中、育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。



