一目でわかる健康保険組合の仕組み

当健康保険組合の組織

当健康保険組合の運営

健康保険組合は、事業主と被保険者の代表によって自主的に運営されるしくみになっています。加入者の声が正確に反映され、実情にあった運営を行うことができます。

健康保険組合の組織

組合会(議決機関)

組合会は「どういうことをするか」を決める機関です。
規約、保険料、事業計画、予算、決算等の重要事項を決めます。
事業主が選んだ選定議員(25名)と、被保険者が選挙で選んだ互選議員(25名)で構成されています。

理事会(執行機関)

組合会で決定されたことを、執行する機関です。
選定議員と互選議員の中からそれぞれ選ばれた理事(各12名)で構成されています。

理事長

組合運営の最高責任者です。
選定議員から選出された理事の中から選挙によって理事長が1名決められます。

常務理事

理事長の補佐及び理事長より委任された組合事務の処理を行います。
理事会の同意を得て理事長が理事のうちから指名します。

監事

組合事務全般について監査します。
監事は選定議員、互選議員(理事及び健康保険組合職員である議員は除く)の中から各1名選ばれます。

事務局

常務理事以下、事務局の職員で以下の業務を行います。

議員・理事選挙 経理(収納・支払)
理事会・組合会 個人情報の管理
規約・規程管理 資格確認書の発行・管理
予算・決算 被扶養者の認定・取消し
事業・営繕計画 診療報酬明細書等の開示
財産管理 保険料の調定・収納
保険給付の支給決定 その他組合代表業務等
被保険者の資格得喪の確認 保健事業の実施
被保険者の標準報酬の決定・改定 その他定例及び軽易事項

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