健保のしくみ
高齢受給者
高齢受給者
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
負担割合
医療費の自己負担は原則2割負担、現役並み所得者(※)については3割負担です。
※現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。
ただし、収入証明書を提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で収入383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で収入の合計額が520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担はすべて2割となります。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
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交付
高齢受給者に該当される方には負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書)を健康保険組合が事業主経由で交付します。
(任意継続の方へは健康保険組合から直接交付します。)
交付される場合 | 交付時期 |
---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70歳到達月の月末 (※1日生まれは前月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
高齢受給者である被保険者または被扶養者が資格取得したとき | 資格取得のとき |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 標準報酬月額が変わったとき |
返却
次の場合には「保険証兼高齢受給者証」または資格確認書(交付を受けているとき)を事業主経由で返納くださいますようお願いします。
(任意継続の方は、健康保険組合へ直接返納してください。)
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の被保険者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により被保険者等記号番号が変わったとき
- 標準報酬月額の変更等により負担割合が変わったとき