立替払をした

ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

本人が診療費等を全額支払い、あとで健康保険組合負担分(医療費から本人負担分を差し引いたもの)を請求し、払戻しを受けられる場合があります。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養標準負担額は自己負担となります。

健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上 75歳未満
8割 7割 現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)
7割
一般(上記以外):8割

資格確認できなかった場合の診療

急病などで資格確認をできずに診療を受けるときは、一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払戻しを受けることができます。

治療用装具(コルセット・ギプス等)

医師の指示により治療用装具(コルセット・ギプス等)を装着した場合の購入費用について支給されます。
ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。

小児弱視等の治療用眼鏡

支給対象

「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は支給対象となりません。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。

※支給要件の審査において、診療報酬明細書の確認など時間を要する場合があります。

対象者

9歳未満の小児

給付額

障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成又は購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割)が給付されます。

  上限額(税込)
眼鏡 (38,200円×1.06)= 40,492円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(13,000円×1.06)= 13,780円

※令和6年3月以前の購入分は従前の上限額(眼鏡:38,902円、コンタクトレンズ:16,324円)が適用されます。

【例】
30,000円の眼鏡を購入 給付額:30,000円×0.7=21,000円
50,000円の眼鏡を購入 給付額(上限額適用):40,492円×0.7=28,344円

更新

5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること

5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ

支給対象

スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の治療に必要であると医師が判断した場合、支給の対象となります。

給付額

「輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ」158,000円/1枚を上限とし、作成又は購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割・70~74歳は7~8割)が給付されます。

  上限額
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ
(1枚あたり)
158,000円

弾性着衣

悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫治療の為の弾性着衣の購入費用について支給されます。
支給額については下記の上限額の7割までとなっています。

  1着あたりの上限額
弾性ストッキング 28,000円(片足用 25,000円)
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 上肢7,000円下肢14,000円

はり・きゅう、あんま・マッサージ

「はり・きゅう」は慢性病であってほかに適当な治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患について医師が同意をして施術を受けた場合に限り支給されます。

「あんま・マッサージ」は医師が必要と認めた場合で、主として麻痺に対して施術を受けた場合に支給されます。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

海外での診療

海外の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払戻しを受けることができます。
支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

支給金額について

日本の健康保険の適用を受けられる治療のうち、下記①・②の低い方の7割(8割)が支給されます。

  • ①日本国内の医療機関で同様の治療をした場合を基準に計算した額
  • ②現地で支払った金額を処理日のレートで換算した額

生血

病院を通じて生血液を輸血した場合について支給されます。
ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは支給対象外となります。

移送費

医師の指示により、病気やケガの治療のため緊急の移送が必要なときで、下記の①~③全ての条件を満たすと健康保険組合が認めた場合に限りそのかかった費用について支給されます。

  • ①適切な保険診療を受けるためのものであること
  • ②移動を行うことが著しく困難であること
  • ③緊急その他やむを得ないものであること

③緊急その他やむを得ないものであることの例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の状態からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。