在宅医療を受けるとき(訪問看護療養費)

訪問看護療養費とは

厚生労働省の基準により、医師が「在宅において継続して療養を受ける状態にあること」を認めた方が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、かかった費用の3割(年齢等に応じて変動)を負担すればよいことになっており、残りの7割は「訪問看護療養費」として健康保険組合が負担します。

訪問看護にかかった費用
自己負担
3割※1
健康保険組合負担(訪問看護療養費)
7割※2

※1自己負担割合は年齢によって異なります。

※2健康保険組合負担額(訪問看護療養費)については訪問看護ステーションからの請求に基づき支払いをしています。

支給要件

  • ①医師がその治療につき省令で定めた基準に適合していると認めた患者
    (在宅の末期がん、難病患者、重度障害者、初老期の脳卒中患者等)
  • ②指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき

※要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

自己負担について

対象 自己負担
未就学児 2割
義務教育就学児~69歳まで 3割
70歳以上
75歳未満
一定所得以上(標準報酬月額が28万円以上) 3割

付加給付について

同一の訪問看護ステーションで1人1か月に自己負担した額が25,000円を超えたとき、その超えた額(100円未満の端数切り捨て)が支給されます。
(ただし、高額療養費として支給される分および他の法令で公費負担される分は除きます。)

訪問看護事業の仕組み