病気やケガで休んだ

被保険者が業務外の病気やケガのために労務に就くことが出来ず、給料等が減額またはもらえないとき「傷病手当金」が支給されます。

支給を受けられる条件

  1. 1.療養のため労務不能であること
    病気やケガのために労務不能であると担当医が認めたとき
  2. 2.連続して3日間仕事を休んでいること
    はじめの3日間は「待期期間」として支給はされず、4日目以降に支給が開始されます。
  3. 3.給与等の支払いがないこと
    ただし、賃金の一部が支払われたときは傷病手当金との差額が支給されます。

支給される金額

1日あたり

・被保険者期間が1年以上の方
支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

・被保険者期間が1年未満の方
①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
②日本製鉄健康保険組合の平均標準報酬月額の1/30
①か②のいずれか少ない額の3分の2

さらに、日本製鉄健康保険組合では、1日につき当該傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の30分の1が「傷病手当金付加金」として支給されます。
ただし、被保険者としての資格を喪失した後は支給されません。

支給される期間

令和4年1月1日付法改正により、傷病手当金の支給期間が通算化されます。

【対象者】
令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給が開始された方
⇒令和4年1月1日時点で、傷病手当金支給期間(1年6か月)が1日でも残っている方が通算化の対象となります。

なお、今回の法改正により、支給期間は「暦にしたがって1年6か月の計算を行う」ことになりましたので、支給を開始した日により、支給期間1年6か月の総日数が個人ごとに異なる場合があります。

令和2年7月2日以降に、傷病手当金の支給が開始された方

傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から通算して1年6か月になります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り返して支給可能になります。

令和2年7月1日以前に、傷病手当金の支給が開始された方

傷病手当金が支給されるのは、支給開始から1年6か月になります。
支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合でも、支給開始日から1年6か月を超えた期間については支給されません。

日本製鉄健康保険組合の付加給付

傷病手当金付加金

1日につき傷病手当金の算定基礎となる標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の30分の1となり、傷病手当金と合計すると、1日につき傷病手当金の算定基礎となる標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の100分の70が支給されます。
傷病手当金付加金は傷病手当金に上乗せして支払うため、支給期間は傷病手当金と同じになります。

延長傷病手当金付加金

傷病手当金の支給期間を過ぎても、引き続き病気やケガのため労務不能であるときに、1日につき傷病手当金の算定基礎となる標準報酬月額の平均額の1/30に相当する額の100分の70が支給されます。

(注)1.延長傷病手当金付加金の支給は在職中に限ります。
   2.退職後は任意継続に加入したとしても支給されません。

支給期間については、以下のとおりです。

令和4年1月1日付法改正(傷病手当金の通算化)に伴い、延長傷病手当金付加金の支給期間の取扱いが変更になりました。

【支給期間】 傷病手当金の支給開始日から3年の間で、傷病手当金支給満了後の残り期間を支給します。但し、3年を超えた場合は延長傷病手当金付加金の支給はありません。
【対象者】
令和2年7月2日以降に傷病手当金の支給が開始された方
⇒令和4年1月1日時点で、傷病手当金支給期間(1年6か月)が1日でも残っている方
(=令和4年1月2日以降に延長傷病手当金付加金の支給が開始された方)が取扱い変更の対象となります。

令和2年7月2日以降に、傷病手当金の支給が開始された方

傷病手当金の支給開始日から3年の間で、傷病手当金支給満了後の残り期間が支給されます。通算ではありません。

*パターン③は、傷病手当金支給開始日から3年を超えているため、延長傷病手当金付加金は支給されません。

令和2年7月1日以前に、傷病手当金の支給が開始された方

傷病手当金支給満了の翌日から1年6か月を支給します。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは出産手当金の支給が優先となり傷病手当金は支給されません。
ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給します。

障害厚生年金・老齢年金との調整

同一の疾病による障害厚生年金等を受給されている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。

また、資格喪失後の継続給付受給者で、老齢年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合にはその差額が支給されます。