健保のしくみ
病気やケガで休んだ
Q.老齢年金を受給している場合、傷病手当金との調整はありますか。
A.在職中は傷病手当金と老齢年金との調整はありません。ただし、退職し資格喪失後の継続給付になったときは調整の対象となります。
年金の受給金額(年額)を360で割った額が傷病手当金の支給日額より多い場合には傷病手当金は支給されません。年金額がの方が少ない場合にはその差額が支給されます。
Q.延長傷病手当金付加金と継続給付はどう違うのでしょうか?
A.(令和2年7月2日以降に、傷病手当金の支給が開始された方)
延長傷病手当金付加金は傷病手当金支給開始日から3年の間で、傷病手当金支給満了後の残り期間が支給されます。通算はされません。
延長傷病手当金付加金の支給は在職中に限ります。
退職後は任意継続に加入したとしても支給されません。
継続給付の支給条件は「解説」に記載しています。
※ただし、資格喪失後に老齢年金が受けられるときは傷病手当金と調整します。

Q.新型コロナウィルスに感染し、療養のため労務に服することができませんが、傷病手当金は支給されるでしょうか?
A.他の疾病に罹患した場合と同様に、療養に服することができない場合は支給されます。
これまでも、コロナ禍での臨時措置として、医師の証明の代わりに事業主証明でも代用可能としていましたが、令和5年5月31日受付を以って終了しますので、6月1日以降は必ず医師の証明をもらってください。
Q.新型コロナウィルス感染症罹患後の後遺症で自宅療養を行っています。令和5年5月31日までは事業主証明で代用してもらえるでしょうか?
A.罹患後の後遺症の場合は、事業主証明での代用は受け付けられませんので、必ず医師の証明をもらってください。
Q.発熱などの自覚症状があり自宅療養を行っていました。後に「コロナウィルス陽性」と診断されましたが、病院に行く前の自宅療養期間も傷病手当金が支給されるでしょうか?
A.医師が既往の状態を推測し、初診日前から療養による労務不能と認めた場合は支給されます。
Q.発熱などの自覚症状はありませんが、同居する家族が感染したため濃厚接触者になりました。
傷病手当金は支給されるでしょうか?
A.傷病手当金は、被保険者自身が業務災害の理由による病気やけがの療養で労務不能と診断された場合に支給されるものですので、症状がない場合は支給されません。
この他、事業所内で感染者が発生し、自宅待機を命じられた場合も同様になります。