健保のしくみ
本人または家族が出産したときの保険給付
被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときには「家族出産育児一時金」が支給されます。
また、被保険者本人が出産のために仕事を休んで給与等がもらえないとき「出産手当金」が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4か月(85日)以上を経過した後の生産・死産等をいいます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
令和5年4月1日出産から、1児につき50万円に引き上げられます。
なお、産科医療補償制度の掛金は現行の1.2万円で変わりません。

1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給されます。(多胎の場合は人数分)
ただし、産科医療補償制度(※)に未加入の分娩機関で出産した場合、または妊娠22週前の出産ならびに海外での出産の場合は48.8万円の支給となります。(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円、令和3年12月31日以前の出産は40.4万円)
(※)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
受取方法
出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
分娩機関により利用できる制度が異なりますので、分娩機関にて確かめてください。
1、直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の支給額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。
出産費用が出産育児一時金の支給額を上回った場合は、上回った額を窓口で支払ってください。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、後日健康保険組合から差額を支給します。
2、受取代理制度を利用する方法
出産育児一時金の受取を出産予定の分娩機関とする申請を事前におこなうことにより健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。
出産費用が出産育児一時金の支給額を上回った場合は、上回った額を窓口で支払ってください。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、後日健康保険組合から差額を支給します。
3、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ申請をして出産育児一時金を受取る方法
出産手当金
被保険者本人が出産のために仕事を休み、給与等が減額またはもらえないとき「出産手当金」が支給されます。
支給される期間
分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から
分娩日後56日までの間で出産のために仕事を休み給与等が減額またはもらえない日について支給されます。
支給される金額
1日あたり
・被保険者期間が1年以上の方
支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の方
①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30
②日本製鉄健康保険組合の平均標準報酬月額の1/30
①か②のいずれか少ない額の3分の2