「労働契約内容による年間収入見込額」で認定を行う場合について(給与収入のみ)

労働基準法第15条に基づき交付される労働条件通知書等により、労働契約内容(賃金、労働時間、労働日数等)が明確に確認でき、かつ、当該契約内容に基づき算出した年間収入が扶養認定の収入基準額未満であることが明らかな場合は、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。 この場合、労働契約段階では見込みが困難な時間外労働等による賃金(臨時収入)については、年間収入には含めないものとします。

したがって、当該臨時収入により一時的に認定基準額を超過した場合であっても、以下により被扶養者として認められることがありますのでご留意ください。

1. 対象となる要件

本取り扱いは「給与収入のみ」である方に限り適用されます。以下の場合は、本取扱いの適用対象とはなりません。

  1. ①給与収入以外の収入※がある場合
    ※収入とは、事業収入、年金収入、不動産収入、利子・配当収入、譲渡収入、雑収入など全ての収入を含みます。
  2. ②契約形態が「業務委託契約」や「請負契約」の場合
  3. ③給与収入のみであっても、労働条件通知書等で収入額を算定できない場合

<労働契約内容により年間収入の算定ができない主な例>

  • シフト勤務等により労働時間や日数が明確でない場合
  • 契約期間が1年に満たない場合
  • 複数の勤務先がある場合において、いずれかの事業所の労働契約内容が確認できない場合 等

なお、対象とならない場合は、従来どおり、臨時的な収入を含めて年間収入を確認します。

2. 提出書類

「労働契約内容による年間収入見込み額」により扶養認定を受けることを希望する場合は、対象者からの申し立てが必要です。通常の申請書に加えて、以下の書類を提出してください。
また、既に認定されている被扶養者で本取扱いの適用を希望する場合は、「被扶養者実態調査」の対象となった際に、調査票に添えて以下の書類を提出してください。

3. 適用開始日

令和8年4月1日

4. 留意事項

基本給の増額等により、継続的に認定基準額を超えることが見込まれる場合は、「被扶養者異動届(減)」の提出が必要となります。

また、実際の収入額を確認した結果、次のような場合は、認定取消となります。

  • 収入超過分が社会通念上妥当である範囲を大きく超えている場合
  • 収入超過分が、労働契約時点では見込難い臨時的な収入に該当しない場合
  • 収入超過の状態が恒常的であると判断した場合
  • 契約内容と実態が異なる場合や、契約内容を不当に低く記載していたことが判明した場合