人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動について

厚生労働省から発出された「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いにより、年収が収入基準額を超過する場合でも、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」であると認められる場合は、事業主の証明※により被扶養者申請および認定の継続が可能となります。なお、事業主証明の適用は「連続2回まで」が上限となります。

1.提出書類

一時的な収入変動に該当する場合で認定を希望する場合は、通常の必要書類とあわせて以下の書類を提出してください。
既に認定されている方については、「被扶養者実態調査」の対象となった場合に、調査票に添えて以下の書類を提出してください。

2.「一時的な収入変動」の判断にあたっての留意事項

「一時的な収入変動」に該当する主な例
  • 当該事業所の他の従業員が退職・休職したことによる、当該労働者の業務量の増加
  • 当該事業所における業務の受注が好調だったことによる、当該労働者の業務量の増加
  • 突発的な大口案件による、当該事業所全体の業務量の増加
「一時的な収入変動」に該当しない主な例
  • 雇用契約書等から年間収入の見込みが恒常的に収入基準額以上となることが明らかな場合
  • 雇用契約の変更により時給等が上昇し、通常通り勤務した場合においても収入超過が見込まれる場合
  • 特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業者の収入増加)

3.適用開始日

令和5年10月20日

4.その他

要件等の詳細については、厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ をご参照ください。