こんなときどうするの?
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動について
厚生労働省から発出された「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いにより、年収が収入基準額を超過する場合でも、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」であると認められる場合は、事業主の証明※により被扶養者申請および認定の継続が可能となります。なお、事業主証明の適用は「連続2回まで」が上限となります。
1.提出書類
一時的な収入変動に該当する場合で認定を希望する場合は、通常の必要書類とあわせて以下の書類を提出してください。
既に認定されている方については、「被扶養者実態調査」の対象となった場合に、調査票に添えて以下の書類を提出してください。
- 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(原本)
- 勤務先の労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 勤務先が複数ある場合は、すべての勤務先の源泉徴収票の写し
2.「一時的な収入変動」の判断にあたっての留意事項
| 「一時的な収入変動」に該当する主な例 |
|---|
|
| 「一時的な収入変動」に該当しない主な例 |
|---|
|
3.適用開始日
令和5年10月20日
4.その他
要件等の詳細については、厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ をご参照ください。



