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禁煙支援

被保険者の禁煙支援

禁煙推進及び受動喫煙防止の観点から、禁煙支援による被保険者の健康増進を目指します。

対象者

喫煙習慣のある被保険者(従業員)

※任意継続者は雇用延長により勤務されている方に限り対象となります

支援内容

禁煙補助薬の費用補助

※医療機関の禁煙外来を受診する場合は補助対象外です

支援方法

被保険者が事業所の産業保健スタッフ(医師又は看護師又は保健師)の支援のもと、以下の方法で禁煙に取り組む場合に、ニコチンパッチ・禁煙内服薬費用の7割を補助します(各々使用期間に上限あり)。

①社内診療所等で産業医処方のニコチンパッチ又は禁煙内服薬を使用
(社内処方の可否はご自身で担当部署にご確認ください)

②被保険者本人が薬局・薬店(ドラッグストア)で購入したニコチンパッチを使用

※第1類医薬品のため購入時に薬剤師から使用方法等の説明を受けてください。インターネットでの購入は補助対象外です。

※事業所に産業保健スタッフがいない等の理由で支援が受けられない場合は、健保保健師から直接支援を受けることが可能です。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

  • この制度の適用は原則生涯1回のみです。ただし2015年度スモークフリーキャンペーン時の支援は除外します(1回にカウントされません)。

申込方法

①を希望の場合
⇒社内診療所等へお問い合わせください。

②を希望で事業所に産業保健スタッフがいる場合
⇒産業保健スタッフへお問い合わせください。

②を希望で事業所に産業保健スタッフがいない場合
⇒下記STEP1~3をご参照ください。

STEP1 禁煙を始める前に、『禁煙支援申込書(個別)』を記入し、健保組合へ提出してください
⇒健保組合が適用可否を審査し、本人へ連絡します
(過去に補助利用歴がある場合は適用不可になります)
禁煙支援申込書(個別) 用紙
STEP2 担当保健師の支援(メールや電話での進捗確認)のもと、禁煙に取り組みましょう
薬局でニコチンパッチを購入する際は、領収書を必ずもらいましょう

領収書に必要な記載事項:
①日付、②購入者氏名(フルネーム)、③薬剤名および数量、④金額、⑤発行施設名
STEP3 禁煙支援終了後、『禁煙費用補助申請書(個別)』に領収書(原本)を一括添付して、健保組合へ提出してください

⇒健保組合が内容を審査後、補助金を給与に合算して振り込みます。
※毎月10日までに健保組合に送付があった場合は翌月給与に合算されます
(事業所によっては翌々月の場合もあり)。

領収書の添付がない場合や、必要事項の記載が確認できない場合は、補助金のお支払いはできません。
禁煙費用補助申請書(個別) 用紙

セルフメディケーション税制が延長され2026年(令和8年)12月31日までの適用となりました。 ニコチンパッチ(ニコチネルパッチ)も対象となります。


お問い合わせ先

保健グループ  
TEL:078-261-6506

禁煙に関する参考情報(リンク)
一般社団法人日本呼吸器学会『禁煙のすすめ』
厚生労働省 健康日本21アクション支援システムWebサイト『喫煙』