被扶養者(家族)
対象者範囲等
- どのような者が被扶養者とされますか。
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次に掲げる者となります。
(1) 被保険者の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む(内縁の配偶者))、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持している者。 (2) 被保険者の3親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している者。 (3) 被保険者の配偶者(内縁の配偶者)の父母及び子で、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持している者。 (4) 上記(3)に掲げた配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している者。
- いわゆる内縁の妻も被扶養者となるとのことですが、妻子のある被保険者が、他の女性と同棲していてそれを扶養している場合、その女性は被扶養者となりますか。
- 法律上の配偶者のある被保険者が、他の女性と同棲し、それを扶養しても、その女性は被扶養者となりません。すなわち、健康保険法(第3条第7項第1号)で「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者」とは、届出さえすれば法律上の配偶者となり得る者をいうのであって、この場合には、すでに法律上の配偶者がいるため、重ねて婚姻の届出をすることができないためです。また、再婚禁止期間(※)100日を経過していない女性の婚姻、近親者相互間の婚姻、養親子関係の婚姻、不適齢者の婚姻など民法上婚姻の禁止されている場合には、不適法婚として婚姻の届出ができないので被扶養者となりません。※民法改正平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6ヵ月から100日に短縮(第733条 平成28年6月7日公布・施行)。
- 内縁の配偶者の連れ子は被扶養者となりますか。
- 被保険者と婚姻関係と同様の事情にあるが、婚姻の届出をしていないため、法律上の配偶者となっていない者も、被扶養者とされますが、設問にあるような者も被保険者と同一世帯に属し、主として生計を維持されていれば被扶養者となります。
- いわゆる里子は被扶養者となりますか。
- いわゆる里子は、被保険者、その配偶者または内縁の配偶者のいずれとも民法上の親族関係にありませんので被扶養者となりません。その里子が被保険者の養子となれば、被保険者の子として被扶養者となります。
- 無職の長女が離婚し孫を連れて実家に戻ってきており、現在、父親である被保険者(本人)が同居し生活の面倒をみています。長女と孫は被扶養者(家族)に該当しますか?
- 被保険者(本人)により主として生計維持されていると認められれば、被扶養者(家族)として認定可能です。ただし、長女の元夫から養育費、慰謝料等を受け取っている場合、それらは長女の収入と判断しますので、収入が基準を超えるようであれば認定不可となります。また、孫については優先扶養義務者である親(設問における長女)が扶養できる状態になった時点で扶養から外れることとなります。
扶養認定対象者の収入
- 「主として」とは、現実にどのような程度をいいますか。
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「主として」の解釈については、以下のとおりです。
(1) 認定対象者が被保険者と同一の世帯に属する場合には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の老年者である場合または概ね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は原則として被扶養者に該当するものとする。 (2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の老年者である場合または概ね厚生年金保険法による障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者から援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとする。
- 認定対象者にかかる年間収入の算定は、いつのものを対象としたらよいでしょうか。
- 認定対象者が被保険者の被扶養者たる地位を有するかどうかは、その者が現に置かれた状況によって判定されるものであるから、年間収入の算定についてもできるだけ直近のものをとることとしています。一般的には、前年の年間収入や給与所得者の場合には直近3カ月の収入状況を参考にしながら今後得るであろう額により判断します。
- 認定対象者にかかる年間収入の算定には、公的年金、失業給付金等も対象となりますか。
- 年間収入の対象は、すべての収入を対象とするものであり、公的年金、失業給付金等もすべて対象とされます。このように、収入の算定は収入の種類を問わず行うものですが、たとえば、障害年金受給者のように特別の出費を要するものについては、年間収入は180万円を基準として判断します。
- 農業従事者等自営業者の収入の認定は、どの段階のものを対象としたら良いでしょうか。また、パート・アルバイトはどうでしょうか。
- 農業従事者等自営業者についての収入額は、総収入(売上げ)から売上(仕入)原価を控除し、さらに当該事業遂行のために最低限必要な経費(直接的必要経費)が認められればこれを控除した額とします。その場合、確定申告の写しと収支内訳書から判断します。また、パート・アルバイトについての収入額は、各種手当を含めた給与支給額(控除前のもの)とします。
- 自営業を廃業し、無収入となった夫を扶養に入れたいのですが、必要な書類は何ですか。
- 税務署に届出した「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要となります。農業についてはこのような証明が無いことから、廃業した旨の申立書を提出していただき、後日、その後3ヵ月間収入が無いとわかる資料の提出が必要となります。
- 妻が退職しました。在職中は雇用保険に加入していましたが、扶養に認定されますか。必要な添付書類は何ですか。
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雇用保険(失業給付)を受給しない場合、または、受給する失業給付が日額3,612円(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者においては、5,000円(以下同様))未満の場合は、扶養認定となります。失業給付が日額3,612円以上の場合、その失業給付を受給するまでの期間(自己都合退職の場合待機期間等がある)に限り、扶養認定となりますが、給付が始まった時点で扶養から外れることとなります。添付書類については以下のとおりです。
(1) 退職日がわかるもの(辞令、退職証明書、前健康保険組合の資格喪失証明書) (2) 雇用保険(失業給付)の受給が確認できるもの ◆失業給付をもらわない場合
・ 雇用保険に未加入:退職直前の給与明細書(2カ月以上)等 ・ 離職票の交付を希望しなかった場合 :雇用保険資格喪失確認通知書で離職票交付希望欄が「2無」と記載されたもの ・ 離職票の交付を受けたが、失業給付を受給しない場合:ハローワークで離職票2にハローワークによる「無効」または「不該当」の記載がされたもの ・ 待機・給付制限中、または受給の途中放棄:雇用保険受給資格者証(両面) ・ 受給期間の延長 :離職票2、または受給期間延長通知書 ◆失業給付をもらう場合
・雇用保険受給資格者証(両面)
なお、公務員の場合、失業給付がありませんので(1)のみとなります。
- 扶養認定中の妻が、年の途中の8月からアルバイトを始めました。月収17万円で年末までの収入は130万円を超えませんが、引続き被扶養者認定は可能でしょうか。
- 不可です。直近3カ月の平均月収が108,333円(60歳以上は150,000円)を超えれば、被扶養者から外れていただくことになります。
- 子供がフリーターで月々の収入が安定せず、また、いつやめるかわかりません。被扶養者のままでよいでしょうか。
- 年間収入が130万円未満でも、月々の収入が108,333円を超える場合は被扶養者から外れていただくことになります。 また、直近3カ月の平均月収が108,333円を超えているようであれば、一旦被扶養者から外れていただき、仕事を辞めた時点、もしくは収入が認定基準よりも少なくなった時点で再度被扶養者として申請いただくことになります。
- 子供は、大学在学中であり、毎月、仕送り(6万円)の他、アルバイト収入(3万円)と奨学金(5万円)により生活をしています。この場合、奨学金は子供の収入として取り扱うのでしょうか。
- 奨学金や司法修習資金(以下「奨学金等」という。)を受けている被扶養者の認定については、奨学金等を一律に収入として判断するのではなく、その目的や貸与額等の実態に基づき判断します。
設問においては、奨学金(5万円)を毎月の生活費に充てていると解するほうが妥当であり、「仕送額(6万円)く 被扶養者の収入(8万円)」であることから、要件を欠き、被扶養者にはなれません。
- 母親(68歳)は自営業収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円あります。被扶養者になれますか。
- 税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。 60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者にはなれません。
扶養事実(仕送り等)
- 学生を被扶養者とする場合も、送金事実と仕送り額を確認するための書類の添付が必要ですか。
- 学生(大学、短期大学、大学院、高等専門学校の在籍者、ただし夜間学部を除く)については、送金事実と仕送り額を確認するための書類に代えて在学証明書(学生証(写し)は退学後も所持している場合があるため不可)の提出で構いません。
- (A)大学に通うため別居中であった息子が昨年大学を卒業しました。現在はそのままその土地に残り、フリーターとして働いています。現在も別居中ですが、大学卒業後は仕送りを行っていません。それでもよいのでしょうか。
(B)別居中の母を扶養にしています。母は年金が月額9万円程度あります。食べる分は畑で収穫できるため送金する必要がありません。
それでもよいのでしょうか。 - 扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計が維持されている」とはいい難く、(A)(B)のいずれも認定はできません。
- 母親は1人で年金生活(年金収入月6万円)をしていますが、近所に住んでおり、毎月8万円を手渡しています。被扶養者として認定できるでしょうか。
- 収入が基準未満でかつその収入を上回る送金をしている場合は認定可能ですが、送金(仕送り)の手渡しは、一切認めておりません。必ず振込口座の通帳のコピー、または振込明細書の写し(いずれも3ヵ月継続したもの)を提出ください。
- 別居中の母(68歳)を扶養にしています。母は年金が月額7万円程度あります。送金は行っていますが、月に3万円~5万円と足りなくなったら送金するという形です。それでもよいのでしょうか。
- 年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況にあります。さらに生活に必要な送金額が年金額を超えていなければ、経済的扶養関係があるとは言い難く、認定はできません。
- (A)別居中の両親を扶養にしています。当初は同居していましたが、転勤により別居となりました。別居となってから送金はしていません。転勤でも送金が必要でしょうか。
(B)私は単身赴任中であり、被扶養者である妻と私の母は実家に同居していますが、母に対する送金事実と仕送り額を確認するための書類(預金通帳等写し)の添付は必要でしょうか。 - (A)両親が被保険者の配偶者、又は子供と同居していない(両親だけがその地で暮らす)場合、送金が必要です。たとえ転勤であっても、扶養を継続するのであれば、両親の生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない両親は「被保険者により主として生計が維持されている」とは言い難く、経済的扶養関係が認められません。
(B)ただし、被保険者に扶養されている配偶者、又は子供と両親が同居しているのであれば、被保険者と別居であっても、単身赴任のため、母も同居の延長と捉えます。よって、母に対する送金事実と仕送り額を確認するための書類(預金通帳等写し)の添付は必要ありません。
- 別居している娘へ半年(6カ月)分をまとめて仕送りしています。それでも問題ないですか。
- 別居している家族の認定にあたっては、当該家族が「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要ですが、被保険者が継続的な仕送りにより日々の生活(費)を支えているという観点から、賞与時一括などまとめての送金では条件を満たしていると判断することは困難です。つきましては、毎月(もしくは2ヵ月ごと)の定期的な送金が必要となります。
- 一人暮らし中の子供に代わって、私(被保険者)が直接、子供が住んでいるアパートの毎月の家賃を大屋さんに支払っていますが、仕送りの一部として見做されますか。
- 仕送りの一部として見做します。ただし、送金元と送金先、送金日時、送金金額が判る明細書(写し)に加えて、当該アパートについての契約が確認できる書類(賃貸借契約書(写し))を追加添付してください。
- (A)仕送りの状況が確認できる書類を添付できないため、申立書の提出ではダメですか。
(B)扶養認定の申請時点では、まだ仕送りを行っていませんが、今後将来に向けて仕送りをすることを申立てた場合においては、認定されますか。 - (A)別居の被扶養者の認定にあたっては、当該被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満であり、かつ、被保険者からの援助額が当該年収より多いことが要件とされていることから、仕送りの状況が確認できないかぎり認定はできません。このため、手渡しのほか(手渡申立書、手渡領収書等)、被保険者から扶養認定対象者への送金事実が明示されていないものは一切認められません。
(B)初回の仕送りがなされた時点で、添付資料により仕送りの事実が確認でき、被扶養者の要件を満たしていれば、被扶養者として認定されます。
- 一人暮らし中の子供への仕送りに際しては、振込手数料がかからないように、私(被保険者)名義の預金口座のキャッシュカードを子供に預けており、私が預金通帳により入金後、子供がキャッシュカードにより引き出すこととしていますが、それでもよいのでしょうか。
- 「だれからだれへ(送金元と送金先)・いつ(送金日時)・いくら(送金金額)支払ったか」が確認できるものが必要であり、ご照会の方法では、これら仕送りの状況が確認できないかぎり、認定はできません。
なお、昨今では、同一金融機関の同一支店の口座への振込やネット銀行からの振込等、振込手数料がかからない場合も多いので、今後の仕送りの際にご検討ください。
同一世帯
- 同一の世帯に属するとは、戸籍が同一であることを要しますか。
- 同一の世帯に属するとは、被保険者と住居及び家計を共にことであり、同一戸籍内にあることは必ずしも必要とせず、また、被保険者が必ずしも世帯主であることを必要としません。すなわち、健康保険法における世帯とは、住居及び家計を共にする者の集まりという意味であり、同一の世帯というために、これ以外に形式的な条件を必要とはしていません。
- 被保険者の被扶養者が療養のため一時的に入院したときはどうなりますか。
- 入院中は、現実には、別居の状態にありますが、入院している者の生活の本拠は、依然として、家族の住んでいる場所であり、特定の目的のため、一時的に滞在するという特殊な状態において病院に滞在しているにすぎませんので、被扶養者たる地位に変わりはありません。
- 別居中の義母を扶養にしています。当初は同居していましたが、転勤により別居となりました。このまま扶養を継続してもかまわないのでしょうか
- 義母が被保険者の配偶者・子供と同居していない(義母だけがその地で暮らす)場合、別居となった時点で認定の基準外となります。
他の扶養義務者の有無
- 子の扶養に当たり、母子家庭で他に扶養義務者がいない場合に必要な添付書類は何ですか。
- 戸籍謄本(全部事項)もしくは児童扶養手当等、母子家庭であることが分かる書類を提出してください。
- 被保険者の両親のうち母だけを被扶養者にすることができますか。
(例1)同居(別居)しており父の年間収入200万円、母の年間収入70万円
(例2)別居しており父の年間収入135万円、母の年間収入0円 仕送り6万円 - 大前提として父母の生計は一であることとして捉えます。一般的には片親のみ扶養にすることは稀であると考えてください。
ただし、母の生計が主としてどちらかによって維持されているか、家計の実態及び社会的常識等を考慮して、個別に判断しますので、まずは詳細をご相談ください。- (例1)父の年間収入が130万円(60歳以上は180万円)を超えているので、父母の世帯は単独で生計維持がされてれいるとみなして不該当となります。
- (例2)母の生計が主として、父の収入か仕送りかどちらによって維持されているか、内容を精査する必要があります。例えば父の収入の大半が家賃やその他固定経費等に支出されており、母の生活は仕送りによって担われていることが判明した場合、母だけを扶養にすることは可能です。
- また、このケースにかかる仕送り金額は父の年収の1/2以上であることが条件となります。
- 被保険者がその父母を扶養しているという事実はありますが、その被保険者に兄がいて、父母を扶養する能力があるにもかかわらず扶養していない場合、父母はその被保険者の被扶養者となり得えますか。
- 被扶養者がその被保険者に生計を依存している理由は、被扶養者の要件として問題になりません。すなわち、このような場合に、被保険者の兄が父母を扶養するのが妥当であるということで、被保険者の被扶養者としないということはできません。生計維持の事実があれば被扶養者となります。
- 夫婦がともに被保険者である場合、その子供等は夫婦のうちどちらの被扶養者となりますか。【令和3年8月1日更新】
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夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下とおりとなります。
(1) 被扶養者になる者の人員数にかかわらず、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い方の被扶養者とすることを原則とする。 (2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 (3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。
- 夫婦共働きで、子供については収入の多い妻の扶養としていますが、今回、妻が出産と育児のため、産休及び育児休業(以下「育児休業等」という。)を取得することとなりました。当該期間中においては、妻は給付金等を除けば無収入となり、収入が逆転しますが、子供について扶養替えは必要ですか。【令和3年8月1日更新】
- 育児休業等を取得した場合、当該期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に扶養替えは行いません。
被扶養者資格確認調査(検認)
- 「被扶養者資格確認調査票」等を提出しなかった場合は、どうなりますか。
- 期日までに提出がなく(確認書類の不備を含む)審査できない場合には、該当の被扶養者については、組合が定めた日において資格を喪失することとなります。ただし、認定時に瑕疵があり、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、認定時に遡って資格喪失となります。
- 被扶養者になっている長女(中学生)が調査票に載っていません。追記して提出するのですか。
- 調査票には、各年度の調査対象者のみが記載されていますので、記載のない被扶養者を改めて追記する必要はありません。
- 4 月に就職した子供が調査票に載っていました。どうしたらいいでしょうか。
- 扶養から外す必要があります。速やかに該当被扶養者の被保険者証を添えて「被扶養者異動届」を提出してください。
- 調査票を配布した職員が、すでに退職している場合、調査票はどうすればよいですか?
- 資格喪失者にかかる調査票は、資格喪失である旨を事業所にて記載の上、他の調査票の提出時にJADECOMけんぽ宛返送願います。
その他
- 被扶養者より配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)によって扶養削除の申し出がありましたが、どのように取り扱えばよいでしょうか。
- DVを受けた被扶養者の取扱いについては、保険者は被害者から婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力を理由に保護した旨の証明書を添付し、被扶養者から外れる旨の申し出がなされた場合は、被扶養者から外れることができるとされており、定められた手順に基づき被保険者に指導等を実施した後、届出がなされなかった場合に職権で削除することが認められています。また、当該被害者の同伴者についても、同様の証明がなされている場合には同様の取り扱いとなります。(平成25年11月18日 保保発1118第3号)。
- 給与の扶養手当と健康保険の扶養認定は連動しますか。
- 連動しません。ただし、給与の扶養手当が出ていれば、健康保険の扶養認定の可能性が高いという参考にはなります。
- 人事異動により他の事業所に転勤となりましたが、改めて扶養要件を確認するための添付書類の提出が必要ですか。
- 現在、認定中の被扶養者については、認定後も引続き扶養要件を満たしているか確認するために少なくとも年1回以上は、調査を行うよう監督官庁より通知されております。JADECOMけんぽにおいては、異動者については異動時に本調査を行うこととしておりますので、JADECOMけんぽ及び所属事業所の指示に従って、扶養要件確認のための添付書類について提出ください。
なお、扶養要件が確認できない被扶養者については、転勤後の事業所における被保険者証は交付されません。
- なぜ、被扶養者の資格確認作業(検認)が必要なのですか。
- 健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。
届け出漏れ等により、認定要件を満たしていない家族が認定され続けると、健康保険料から本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健保財政の悪化の要因となり、ひいては保険料の引上げにも繋がることが懸念されます。一方、該当の被扶養者については、取消事由が生じた日まで遡って認定が取消されることとなり、認定取消後に生じた給付については、組合に返還義務が生じることとなります。
このため、被扶養者資格の再確認が必要とされています。
被扶養者資格確認調査(検認)にかかる詳細については こちら からご覧ください。