任意継続被保険者制度

加入時

近日中に退職を予定しています。退職後に加入できる医療保険制度について教えてください。
資格喪失後の健康保険については、大きく分けると次の4ケースとなります。ご自身で検討の上、選択してください。
①JADECOMけんぽの任意継続被保険者となる。
②国民健康保険の被保険者となる。
③再就職先の健康保険の被保険者となる。
④家族の健康保険の被扶養者となる。
任意継続への加入を希望します。手続きはどうすればいいですか。
被保険者期間が2ヵ月以上であった場合、資格喪失後引き続き最長2年間、任意継続被保険者になることができます。任意継続被保険者になりたいときは、「任意継続被保険者資格取得申出書」を資格喪失後20日以内にJADECOMけんぽへ提出してください。所属していた事業所から被保険者資格喪失届が提出されたあと、JADECOMけんぽから新しい被保険者証と保険料の納付書をお送りしますので、期日までに保険料の納付手続きをしてください。
詳しくは 退職した後の任意継続 をご覧ください。
任意継続被保険者の保険料額はどのように決められますか。
勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となります。保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在のJADECOMけんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額になります。
詳しくは 事業概況 をご覧ください。
任意継続被保険者となった場合、被保険者証等(限度額認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療者証を含む)は変わりますか。
新しい記号・番号が附番された被保険者証等が交付されますので、古い被保険者証等は、すべてを必ず所属していた事業所へ返却してください。

加入中

任意継続の保険料は引落しができますか。
自動引落には対応しておりませんので、金融機関窓口のほか、インターネットバンキングやATMを利用して、必ず被保険者本人名義で期日までに振込手続きをしてください。なお、振込手数料はご負担ください。納付書は、毎月初めにお送りします(毎月払いの方)。
保険料を納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら資格を失うのですか。
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。ただし、納付遅延の理由が、正当な理由であると認められる「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。(健康保険法第38条)
確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいですか。
毎年1月下旬頃に、前年にお支払いいただいた保険料の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払証明書としてご活用ください。※前年度中に脱退されている方でも保険料の納付がある場合は、「健康保険料納付証明書」の交付対象者になります。

脱退

就職が決まり、新しい健康保険に加入することとなったのですが、どうすればよいですか。
就職による脱退は、任意継続被保険者制度の資格喪失条件に該当しますので、「JADECOMけんぽの被保険者証」と「就職先の被保険者証」をご準備の上、JADECOMけんぽまで電話でご連絡をお願いします。以下の事項等を確認いたします。 あわせて、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。
(1) 新たな健康保険の資格取得(適用)日
「就職先の健康保険証」が手元にない場合は、「健康保険の資格取得(適用)日」を事前に就職先の人事課でご確認ください。(「健康保険の資格取得(適用)日」と「就職日」が異なる健保があります。)
(2) 再就職日(【1】の資格取得日)後の医療機関等での受診の有無(ご家族を含む)
(3) 保険料の返金等について
就職の場合、資格喪失月以降に納められた保険料は返金します(同月の資格取得喪失分は除く)。 後日、JADECOMけんぽより「保険料返還金振込先連絡書」を送付しますので、必要事項ご記入の上、ご返送ください(就職先の健康保険証のコピーが必要)。
(4) 被保険者証等の返却について
JADECOMけんぽの被保険者証等は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使えなくなりますので、必ずご返却ください(ご家族分を含む)。
来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか。
被保険者証等(ご本人、扶養家族に交付されている被保険者証、高齢受給者証等すべて)をJADECOMけんぽへご返送ください。JADECOMけんぽより「健康保険資格喪失証明書」をお送りします。なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険への加入手続きが必要です。
国民健康保険に加入、ないし被用者保険の被扶養者となりたいのですが脱退はできますか。
国民健康保険に加入、ないし被用者保険の被扶養者となりたいという理由は、任意継続被保険者の脱退(資格喪失)条件に該当しないため、保険料を納付いただいている期間の途中に脱退することはできません。保険料の納付期間満了後に脱退とになります。
関連リンク
退職した後の任意継続