柔道整復等
整骨院・接骨院(柔道整復師)
- 整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。
- 負傷原因が明確な外傷性の負傷で慢性に至っていない骨折、ひび(不全骨折)、脱臼、打撲、捻挫、肉離れのとき、健康保険が適用されます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっています(償還払い)が、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように被保険者証を持参して施術を受けることができます。
なお、骨折や脱臼については初回の応急措置の場合を除き、医師の同意が必要です。
- 整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。
- 外傷性でない場合や、負傷原因・日時が不明確な痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。次の場合は健康保険が使えません。
- ・慢性に至った外傷性の負傷(交通事故の後遺症等含む)
- ・単なる肩こりや筋肉疲労
- ・脳疾患などの後遺症
- ・リウマチ・関節炎などの痛み
- ・スポーツなどによる肉体疲労
- ・保険適用となる施術であっても保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- ・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
- ・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
- 仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか。
- 勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、所属する事業所の社会保険担当窓口に報告のうえ手続きをしてください。
- 交通事故等第三者がケガの原因の場合、健康保険でかかれますか。
- ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるとき、通常の医療機関受診の場合と同じく相手側の保険会社が支払いをする場合もありますが、そうでない場合などに健康保険でかかることは可能です。ただし、できるだけ早く警察に事故の連絡をし、JADECOMけんぽにも健康保険の使用を伝え、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか。
- 負傷日が明確でない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院で施術を受けること自体は可能ですが、全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。
- 数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか。
- 以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象外であり、全額自己負担となります。
鍼灸院(はり師・きゅう師)・あんま・マッサージ治療院(あんまマッサージ指圧師)
- 鍼灸院(はり師・きゅう師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。
- 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などの慢性的疼痛を伴う症状で、医師による適当な治療手段がなく、医師の同意(書面によるもの)が受けられる場合です。
- 鍼灸院(はり師・きゅう師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。
-
- ・同一傷病で保険医療機関の治療(療養費同意書交付を除く)を受けている場合
※投薬(貼付薬含む)を受けている場合も治療となります。 - ・急性の痛みの場合
- ・柔道整復師やあんまマッサージ師の施術があった場合
- ・保険医療機関に入院中の場合
- ・同一傷病で保険医療機関の治療(療養費同意書交付を除く)を受けている場合
- あんま・マッサージ治療院(あんまマッサージ指圧師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。
- 筋麻痺、関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状で医師の同意(書面によるもの)がある場合です。
- あんま・マッサージ治療院(あんまマッサージ指圧師)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。
- 疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの・疾病予防のためのマッサージや保険医療機関に入院中の場合です。
- 医師の同意書は毎月必要ですか。
- 新規の場合は必須です。その後は約6カ月毎に必要となります。ただし、あんまマッサージの施術のうち、変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要です。
- 医師の同意書の有効期限はいつまでですか。
- 例として
同意日が7月1~15日の場合は、有効期限は12月31日まで
同意日が7月16日~31日までの場合は、有効期限は翌年の1月31日まで
となります。
※同意書に加療期間の記載がある場合は、その期間内で有効です。ただし、上記の有効期限を越える加療期間の場合は、有効期限は上記の期間内のみとなります。
- 医師の再同意書をもらう時に再び診察を受けることは必要ですか。
- 診察を受けないで交付された再同意書は無効です。
- 身体障害者なので地方自治体より医療費助成を受けていますが、一旦施術者に施術費用を全額払わないといけませんか。
- いいえ、その場合は従来どおり医療費助成分は免除となります。ただし、施術者に助成を受けている証明証(「障害者医療費受給証」など)を提示してください。また、JADECOMけんぽへの療養費支給申請書にも、助成を受けている証明証の写しを添付してください。
- 請求書は、2、3ヵ月分まとめて送付してもいいのですか。
- 請求書1枚につき1ヵ月分(1日~月末)をご請求ください。3カ月分3枚を一度に送っていただいてもかまいません。ただし、請求の時効は療養費を支払った翌日から2年です。
- 給付金の支払いはいつどのように行われるのでしょうか。
- 原則として毎月月末迄にJADECOMけんぽに届いた請求書については、内容を審査し、支給額を決定した後、届いた月の翌月給与日に支給します。