健康づくり・健康診断
健康診断
職員(被保険者)と家族(被扶養者)共通
- 生活習慣病予防健診における基本検査の補助額が、職員(被保険者)と家族(被扶養者)で異なるのは何故ですか。
- 基本検査のうちの大半の検査は、労働安全衛生法において事業主に実施が義務付けられている法定の検査と重複しておりますが、これら検査は、本来、事業主において負担すべきものであることから、職員が受診した際については健保の補助対象外としているためです。
職員(被保険者)
- 乳がん検査(マンモグラフィ)を受けたいのですが、勤務先の定期健診では実施されません。この場合、どのようにすれば補助を受けることができますか
- JADECOMけんぽの生活習慣病予防健診にかかる補助において、職員については、各事業所において法律に基づき毎年度実施される定期健康診断に付随して実施される検査(法定外)に対して費用補助を行うこととしています。
このため、被保険者個人が乳がん検査(マンモグラフィ)を任意で受診されても補助対象とはなりません。
- 現在、育児休業期間中のため、職場の定期健診を受けませんが、子宮頸がん検査のみを近隣の健診機関で単独受診した場合、補助対象となりますか。
- 単独受診の場合も補助対象となります。
なお、休業中の定期健診については、実施しなくてもさしつかえない取扱いとなっておりますが、40歳以上の休業期間中の職員(被保険者)であって、職場の定期健診受診に代えて特定健診の受診を希望される場合には、JADECOMけんぽまで連絡ください。
- 職場の定期健診を受けずに、個人で人間ドックを受診し、その結果を職場に提出したいと思いますが、その際の補助の取扱いはどうなりますか。
- JADECOM健診は、職員については事業主と共同で実施することを前提しているため、設問の事例においては、補助対象外となります。
- 職員には、特定健診受診券が送付されないのですか。
- 通常、職員の方は、年1回、職場にて定期健診が実施され、その検査結果の報告をもって特定健診として取り扱うため、受診券は送付されません。
家族(被扶養者)
- JADECOM健診を受診したいのですが、どちらの健診機関で受診できますか。
- (1)JADECOMけんぽと健診実施について委託契約を締結しているJADECOM施設、または(2)けんぽ共同健診事業に登録のある健診機関等(施設健診、巡回健診)において、受診できます。
- 近くの健診機関で人間ドックを受診しましたが、補助されますか。
- (1)JADECOMけんぽと健診実施について委託契約を締結しているJADECOM施設、または(2)けんぽ共同健診事業に登録のある健診機関等(施設健診、巡回健診)のいずれかで受診した健康診断に限られ、これ以外の健診機関における受診は補助対象外となります。
- (1)JADECOMけんぽと健診実施について委託契約を締結しているJADECOM施設で健診を受診したいのですが、申込みはJADECOMけんぽを通じて行うのですか。
- 受診希望者から直接、受診希望のJADECOM施設へ申込みを行ってください。JADECOMけんぽへの連絡は不要です。
- 「特定健診受診券」が送付されてきましたが、特定健診とJADECOM健診のどちらを受診すればよいですか。
- 特定健診受診券は、特定健診を受診いただくために、40歳以上の家族及び任意継続加入者の方を対象として送付されます。特定健診、又はJADECOM健診のいずれを受診いただいても構いませんが、40歳以上の場合においては、健診結果を階層化し国に報告する必要がありますので、必ずいずれかを受診してください。ただし、同一年度内に二つの健診を重ねて受診することはできません。
特定健診は、検査項目が限られていますが、通常、健診機関窓口での自己負担はありません。一方、JADECOM健診については、検査項目が充実していますが、受診する健診機関により自己負担が生じる場合がありますで、受診者のニーズに合わせて選択してください。
- 特定健診受診券により特定健診を受診したいのですが、どちらの健診機関で受診できますか。
- 集合契約(A又はB)に参加の最寄りの健診機関で受診できます。健診機関については、健康保険組合連合会が公開している「特定健診等実施施設検索システム(http://hoken.kenporen.or.jp/Kensin/)」により検索が可能です。
- 生活習慣病予防健診については、受診券は送付されないのですか。
- 受診先健診機関により、次のとおり取扱いが異なります。
(1)JADECOMけんぽと健診実施について委託契約を締結しているJADECOM施設 送付されません。 (2)けんぽ共同健診事業に登録のある健診機関等 希望の健診機関が見つかったら株式会社イーウェルに「受診券発行依頼」を行ってください。後日、受診券が送付されますので、受診当日、ご持参ください。
特定保健指導
- 「特定保健指導利用券」が送付されてきましたが、どうすればいいですか。
- 特定保健指導利用券は、肥満傾向が認められ、かつ血圧、血糖、脂質のいずれかの検査値が基準値以上となった場合に、職員及び家族ともに、今後の健康管理の点から保健指導を受けていただくために送付されます。
特定保健指導利用券が届いたら、自己の健康管理を見直すきっかけとして、集合契約(A又はB)に参加の最寄りの健診機関で、保健指導を受けてください。なお、特定保健指導を受ける際の窓口での自己負担はありません。(ただし健診機関までの交通費等は実費となります。)
インフルエンザ予防接種の一部補助
- 長期休業中、又は育児休業中の職員も補助の対象になりますか。
- 予防接種を受けた日にJADECOMけんぽの加入資格があれば補助対象となります。
- 予防接種の際に記入した問診表は、申請書類に添付しなくてよいですか。
- 必要ありません。
- 自治体でも補助がありますが、併用できますか。
- 65歳以上の方やお子さんが受ける予防接種については、地方自治体が補助を行っている場合があり、これとの併用も可能です。
この場合、予防接種費用の全額から地方自治体の補助を差引いてもなお、一部自己負担が生じる場合に、当該自己負担額を対象として補助金を支給します。(予防接種規程第4条第3項)
- 私(被保険者)は現在、単身赴任中であり、地元で暮らしている家族(被扶養者)に予防接種を受けさせたいのですが、近隣に公益社団法人地域医療振興協会が管理運営する施設がありません。どうすればよいですか。
- 被扶養者及び任意継続加入者の方については、市中の医療機関等で受けられた予防接種についても補助対象となりますので、ご家族がお住まいの近くの医療機関で予防接種を受けてください。
ただし、補助額については、1,250円/人(税込)が上限(公益社団法人地域医療振興協会が管理運営する施設で受けた際の半額)となります。
- 子供(被扶養者)は現在、海外留学中ですが、留学先の国で受けた予防接種も場合も補助対象となりますか。
- 日本国内接種分のみ対象となります。
- 支払領収書の代わりに発行されるレシートでも、申請可能ですか。
- レシートであっても、次の記載等が全て満たされているものであれば、申請可能です。一方、支払領収書でも次の記載事項等が一つでもかけている場合は、別に当該予防接種を受けたことが確認できる①診療費明細書、または②接種済証を追加添付してください。
◆必要となる記載事項
- ・被接種者氏名(フルネーム)
- ・接種年月日
- ・ワクチンの内容
(インフルエンザ予防接種であることが分かるように明記してあること 例「インフルエンザ予防接種代」等) - ・領収金額(他の項目と一緒の場合は予防接種の金額がわかること)
- ・医療機関と領収印
◆インフルエンザ予防接種が確認できない例
- ・印字された支払領収書に後から手書き等で「インフルエンザ予防接種」等と追記されたもの
- ・「予防接種」とのみ記載され、インフルエンザ予防接種か否か確認できないもの
- ・その他、不正が疑われるもの
- 二回法による被扶養者等の個別接種において、一度目は公益社団法人地域医療振興協会が管理運営する施設で受けましたが、二度目を市中の医療機関で受けた場合、予防接種の補助額の上限はいくらになりますか。
- 二回法のうち、いずれかの予防接種を公益社団法人地域医療振興協会が管理運営する施設で受けた場合には、2,500円/人(税込)を上限として取り扱います。なお、二回法による申請については、二回目が終わった以降に一回目と二回目をまとめて提出してください。
- 関連リンク
- 健康づくり
- 健康診断と保健指導
- インフルエンザ予防接種の一部補助